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「三木町犯罪被害者等支援条例」を制定しました

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住民健康課 : 2025/06/10

「三木町犯罪被害者等支援条例」について

 誰もが、ある日突然、犯罪に巻き込まれ、被害者やその家族・遺族になる可能性があります。犯罪に巻き込まれたときは、直接的な被害により心身に影響を受け、日常生活を送ることが困難な状況になるほか、周囲の無理解や配慮に欠けた言動等による精神的な苦痛、経済的な負担や再被害による間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
 誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するためには、犯罪被害者等が個人としての尊厳が重んぜられ、被害等からの回復・軽減を図ることで再び平穏な生活が営むことができるような支援が必要です。
 町では、国、県、被害者支援センター等の関係機関との連携を図り、社会全体で犯罪被害者等を支え、必要な施策を総合的に推進していくために、三木町犯罪被害者等支援条例を制定しました。
 

条例概要

 町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、犯罪被害者等の権利利益や被害の軽減・回復を図り、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的にしています。
 犯罪被害者等が安心して平穏な生活を送るためには、町民の皆さまや事業者の皆さまの理解と協力が必要です。町や関係機関が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策にご協力をお願いいたします。

三木町犯罪被害等支援条例(PDF:195KB)

生活支援金の支給

 犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担軽減のため、申請に基づき遺族支援金及び重傷病支援金を支給します。

  遺族支援金 重傷病支援金
金額

  30万円

      10万円
要件

   死亡

療養期間1ヶ月以上かつ3日以上の入院
対象者

被害者の遺族   

      被害者本人

 

 

転居費用助成金の給付

 犯罪被害者等が受けた被害により、当該住居に居住し続けることが困難となった人に引越に要した費用の実費分(上限20万円)を申請に基づき助成します。

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住民健康課 生活係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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