【申請受付終了】令和7年度三木町定額減税補足給付金(不足額給付分)について
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※令和7年10月31日(金)で申請の受付は終了しました。
国の経済対策に基づき、令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる人を対象に、定額減税調整給付金(当初調整給付)を支給しましたが、その際、令和5年分の所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、支給額に不足が生じた人などに対して、不足分の給付金「定額減税補足給付金(不足額給付分)」を支給します。
支給対象者
原則、令和7年1月1日時点で三木町に住民登録があり、以下の不足額給付(1)又は不足額給付(2)に該当する人が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は、対象外となります。
不足額給付(1)
令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後で、本来給付すべき給付額と当初調整給付額との間で差額が生じた人に対して、その差額を支給します。 ※算定基準日:令和7年7月4日
(対象となりうる例)
(1)退職・休職・転職等により、令和5年分所得税額よりも令和6年分所得税額が少なくなった人
(2)就職等により、令和6年分の所得税が新たに発生した人
(3)令和6年中に扶養親族が増えた人(子どもの出生等)
(4)令和6年度の個人住民税に税額修正があった人
不足額給付(2)
住民税の課税資料等により、以下の(1)から(3)の支給要件を全て満たしている人に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額(いずれも定額減税前税額)が0円である人【本人として定額減税の対象外】
(2)青色事業専従者・事業専従者(白色)である場合や、合計所得金額が48万円超により、税制度上、扶養親族の対象外である人【扶養親族等としても定額減税の対象外】
(3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主及び世帯員に該当しない人
※低所得世帯向け給付とは、以下のいずれかを指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度に新たに非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
申請方法及び支給時期
○不足額給付(1)の支給対象者のうち、公金受取口座に登録をされている人または前年に当初調整給付金の給付を受けた人
➡対象者には、8月22日(金)から26日(火)までの間で、「支給のお知らせ」を送付完了しました。
支給口座の変更や辞退の申出がなければ、特に手続きは必要ありません。
※支給口座への入金は、9月12日(金)に完了しました。
○不足額給付(1)の支給対象者のうち、公金受取口座の登録をされていない人等及び不足額給付(2)の支給対象者(給付を受けるための手続きが必要です。)
➡対象者には、9月8日(月)から10日(水)までの間で、「支給確認書」を送付完了しました。
支給確認書が届きましたら、内容を確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。なお、支給確認書に口座情報の記載がない場合は、本人確認書類と口座情報の分かる書類を添えて、返送してください。町が確認書を受理した日から、3週間後をめどに支給します(振込日は支給決定通知書にてお知らせします。)。
※令和6年1月2日以降に三木町に転入された人など、令和6年度個人住民税が三木町以外で課税されている人については、本人による申請が必要な場合があります。
提出期限
令和7年10月31日(消印有効)
※期限までに支給確認書の提出がない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
※支給確認書の不備や必要書類の不足がある場合は、税務課からご連絡させていただきます。上記の提出期限までに支給確認書の不備や添付書類の不足が解消されない場合は、給付金を受給できませんので、ご注意ください。
その他
○給付金を装った不審な訪問や電話にご注意ください。国や県、市町村などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・給付にあたり、手数料の振込みを求めること。
・メールを送り、URLをクリックして申請手続を求めること
○本給付金は、非課税収入に該当し、差押禁止等の対象となります。
問い合わせ先 税務課(不足額給付金係) Tel891-3305(内線1414・1419)
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305