浄化槽法定検査の手数料の改定について
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環境下水道課 : 2025/12/25
浄化槽法定検査の手数料が改定されます。
浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号。以下「法」という。)第57条第1項の規定により県が指定した公益社団法人香川県浄化槽協会が行う浄化槽の法定検査手数料について、県の承認を得て改定することとなりましたので、お知らせします。
浄化槽法定検査の手数料
|
処理対象人員 (人槽) |
法第7条に関する検査 | 法第11条に関する検査 | ||
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 5~10人 | 9,700円 | 10,700円 | 4,600円 | 5,500円 |
| 11~20人 | 11,100円 | 12,300円 | 6,700円 | 7,600円 |
| 21~50人 | 12,300円 | 13,600円 | 7,900円 | 9,000円 |
| 51~100人 | 13,700円 | 15,100円 | 12,700円 | 13,800円 |
| 101~500人 | 15,200円 | 16,700円 | 14,000円 | 15,200円 |
| 501人以上 | 16,800円 | 18,400円 | 15,500円 | 16,800円 |
手数料変更年月日
令和8年4月1日(水)
※ 7 条検査手数料につきましては、令和 8 年 4 月 1 日以降の届出受付分、 11 条検査手数料につきましては、令和 8 年 4 月 1 日検査実施分から改定料金が適用 されます。
浄化槽の法定検査について
浄化槽管理者は、浄化槽が適正に管理されて十分に機能を発揮しているかどうかを確認するため、浄化槽法により法定検査の受検が義務付けられています。
法定検査については、公益社団法人香川県浄化槽協会から対象者に案内が送られますので、届いた方は受検して下さい。水環境の保全のためにも、浄化槽の適正な管理に努めましょう。
問い合わせ先
お問い合わせについては、下記までお願いします。
香川県環境森林部循環型社会推進課 電話(087)832-3224
公益社団法人香川県浄化槽協会 電話(087)881-6600