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離婚後の子の養育に関する民法等改正について(共同親権等)

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こども課 : 2026/03/09

改正法の概要

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。

 

 

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されてます。

 

【こどもの人格の尊重】

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

 

《父母間の人格尊重・協力義務》

以下の行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行・脅迫・暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等

・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと

など

(注意)暴力等や虐待から逃げることは、義務違反にはなりません。

 

親権に関するルールの見直し

・父母の離婚後の親権者

離婚後、1人だけが親権をもつ単独親権のほかに、父母2人ともが親権をもつ共同親権の選択ができるようになります。

 

・協議離婚の場合

父母が協議により、単独親権にするか共同親権にするかを決めます。

・父母の協議がうまいかない場合や裁判離婚の場合

家庭裁判所が、親権者を父母双方とするか、一方とするかを定めます。

 

(注意)次の場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

・虐待のおそれがあると認められたとき

・DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

・共同親権の場合の親権の行使

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。

 ●監護教育に関する日常の行為をするとき

 ●こどもの利益のため急迫の事情があるとき

(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使を定めることができます。

 

【こどもの利益のため急迫の事情があるとき】

急迫な事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。急迫な事情の例としては以下の場合があります。

・DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)

・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合

・入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合

など

・監護についての定め

 離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。

 このような定めがされた場合には、「監護者」は日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を単独ですることができます。

 「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

・家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。

・父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

・祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどもの利益のために必要があるときは、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

養育費の支払確保に向けた見直し

離婚時に養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。(法定養育費)

財産分与に関するルールの意見見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

 

詳しくは、下記のパンフレット、法務省ホームページ等をご覧ください。

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF:1.66MB)

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