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「火入れ」の許可申請について

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農林課 : 2026/02/19

「火入れ」を行うには、事前に許可の申請が必要です!

 「火入れ」を行う場合は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに町役場へ申請書を提出し、許可を取得する必要があります。

火入れとは

 「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。(森林法第21条第1項)
 火入れをする際は、事前に町長の許可が必要になります。(森林法第21条第1項)

火入れが許可できる範囲

 火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。(森林法第21条第2項)

・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・上記に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの(採草地の改良)

申請方法

 火入れを行おうとする日の7日前までに火入れ許可申請書を提出してください。
 以下の書類を添付してください。
・見取り図(火入れ地およびその周囲の現況、防火の設備の位置を示すもの)
・土地所有者(管理者)の承諾書(申請者以外の方が所有又は管理する土地に火入れする場合)
・請負(委託)契約書の写し(請負または委託契約により火入れを行なう場合)

林野火災注意報及び林野火災警報の運用開始について

 令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、総務省消防庁が設置した検討会での報告書の内容や通知を踏まえて、林野火災注意報及び林野火災警報の運用が開始されました。
 これに伴い、本町の火入れ条例についても改正を予定しています。改正までの間につきましても、林野火災注意報及び林野火災警報が発令された場合には、強風注意報、乾燥注意報及び火災警報が発令された場合と同様に火入れの許可の期間中であっても火入れを中止いただくようお願いします。

※「林野火災注意報・警報」についての詳細は、本町の消防業務を管轄する高松市ホームページをご覧ください。

以下の場合は火入れを中止してください

 火入れの許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行なわないでください。

・強風注意報または乾燥注意報が発令された場合
・火災警報が発令された場合
・林野火災注意報または林野火災警報が発令された場合

 火入れ中に次のような状況になった場合は、速やかに消火してください。

・風勢等によって、延焼するおそれがある場合
・強風注意報または乾燥注意報が発令された場合
・火災警報が発令された場合
・林野火災注意報または林野火災警報が発令された場合


農林課 農林係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3308

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