子育て支援金支給事業について
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子育て支援金とは
三木町では、新たに生まれた子ども(以下「新生児」という。)を養育する世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的として、令和8年4月1日以降に生まれた新生児を対象に、子育て支援金を出生時1回に限り支給します。
支給の対象となる方は?
新生児の出生時に三木町に住所を有する保護者であり、新生児が三木町の住民基本台帳に記載され、かつ、保護者、新生児及び児童(18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子ども)が原則として住民票の同一世帯であるものとします。
支援金の金額は?
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 第1子・第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 200,000円 |
18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童を対象とし、新生児が何番目の子どもであるかによって判断します。
(例)最初の子どもが19歳、2人目が8歳の家庭に新たに子どもが生まれた場合、19歳以上の子はカウントしないので、第2子となります。
手続きするには?
出生届の手続きの際、こども課窓口にてご案内します。「子育て支援金支給申請書」を提出ください。
なお、休日や夜間など役場業務時間外や町外に出生届を提出した方は、後日あらためてこども課窓口にて手続きをして下さい。
申請ができる期間は?
対象となる新生児の誕生日から3か月以内です。
審査について
申請書を受付した後、こども課にて審査し、決定通知書を郵送します。
※次のような場合は、子育て支援金を受給することができません
申請書を提出した後、子育て支援金支給までに次の状況になった場合
- 保護者又は新生児が三木町から転出した場合
- 新生児が死亡した場合
- 保護者が、新生児を養育しなくなった場合
子育て支援券交付事業について
子育て支援券交付事業は、令和8年3月31日生まれの新生児をもって終了します。
※発行している子育て支援券につきましては、有効期限まで利用できます。
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3322