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道路占用物件の適切な維持管理について

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土木建設課 : 2026/06/10

道路占用者の皆様へお願い

 道路法に基づき道路を占用している工作物等(以下「占用物件」という。)について、道路占用者に対する占用物件の維持管理が義務化されておりますが、適切に維持管理を行わなければ、地下に埋設された占用物件の損傷等による道路陥没や地上に設置された占用物件の落下等による路面や道路付属物等の損傷など、道路の構造や交通に支障を及ぼす恐れがあります。

 近年、道路埋設物等の占用物件に起因する道路陥没事故が発生していることを踏まえ、道路利用者や第三者への重大事故を未然に防ぐため、令和8年4月1日より改正道路法施行規則が施行され、道路占用者に対し、占用物件の安全性確認報告や点検結果等の報告が義務付けられることとなりました。

 つきましては、占用物件の適切な維持管理をお願いします。

占用物件の維持管理について

  • 道路占用者は、占用物件について適切な維持管理をしなければなりません。(道路法第39条の8、施行規則第4条の5の5第一号関係)
  • 適切な維持管理をしていないと認められる場合、道路管理者から損傷箇所の修繕のほか、点検及びその結果の報告を命ぜられることがあります。(道路法第39条の9、施行規則第4条の5の5第一号関係)
  • 道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあります。また、道路占用者の事務所に立ち入り書類等の検査を行うことがあります。これらの報告をしない、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処せられます。(道路法第72条の2第1項、第106条第八号関係)
  • 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、罰金等に処されます。(道路法第71条第1項第一号、第二号、第103条第二号、第104条第七号関係)

占用物件の安全確認報告について

  • 占用期間が満了し、これを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。占用期間が5年を超える電柱、電線及び水管、下水道管等にあっては許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければなりません。(道路法第39条の8、施行規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)
  • 電柱、電線及び水管、下水道管等を占用する場合、点検の実施に係る計画、実施状況、その他維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者が必要と認めるものについて道路管理者が定める期間のうち1回の頻度で報告しなければなりません。(道路第39条の8、施行規則第4条の5の5第三号関係)

道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン(国土交通省)(PDF:2.27MB)

占用許可物件の安全性について(報告様式)(Word:14KB)

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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3307

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