選挙カーによる選挙運動について
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総務課 : 2026/10/09
選挙カーの音量
選挙カーで候補者などが拡声器を使って名前を連呼したり、街頭演説をしたりするのも、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動のひとつです。公職選挙法では音量の規制は特にありませんが、午前8時から午後8時まで行うことが認められています。しかし、実際には騒がしいと苦情を申し立てる方もいらっしゃいますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますので、選挙期間中は町民の皆様にご理解とご協力をお願いします。
なお、学校、病院等の周辺ではマイクの音量を落とすなど静穏に努めなければならないとされています。
総務課 選挙管理委員会
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3301
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