○三木町土地開発事業の調整に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三木町土地開発事業の調整に関する条例(昭和49年三木町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(協議書)

第3条 条例第6条の規定による協議書の様式は、様式第1号とする。

第4条 事業主は、前条の協議書を町長に提出する場合、土地開発事業計画書及び設計書を添付しなければならない。

2 前項の協議書の提出期日は、工事着工予定日の6週間以前とする。

(1) 条例第7条第1項に該当する場合は、許、認可申請1箇月以前

(2) 条例第7条第2項に該当する場合は、工事着手予定日の1箇月以前

第5条 削除

第6条 削除

(審査基準)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める基準は次のとおりとする。

(1) 道路

 土地開発事業における主要連絡道路は、国、県、町幹線道路若しくはそれらに相当する幅員を有する道路のいずれかに接続すること。

 主要連絡道路は幅員6メートル以上とする。ただし、小区間で通行上支障なきときは3メートル程度とする。

 主要連絡道路の新設、又は改築及び開発区域内道路の新設の一般的構造は、原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)の定めるところによる。

(2) 公園及び緑地

 開発区域における公園(児童公園も含む)は、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に設けなければならない。

 開発区域における公園面積は、都市計画施行規則に定める設置基準を準用する。ただし、5ヘクタール未満にあっても開発区域の面積の3パーセント程度の公園又は緑地を設置することを原則とする。

 緑地は水辺幹線道路沿いに計画し、緑地を系統的に連絡する遊歩道を設計すること、又河川周辺を利用した緑地を計画すること。

(3) 水道等給水施設

 事業主は、香川県広域水道企業団より配水を受け、開発区域に給水するための上水道施設を施行しようとするときは、あらかじめ企業団長と協議して、その同意を得なければならない。

 上水道施設の設置に要する経費は、全額事業主の負担とする。

 開発区域内の需要給水量が香川県広域水道企業団上水施設の拡張におよぶときは、拡張事業費相当額を事業主は負担しなければならない。

 事業主は、水道等給水施設の水源を設置するときは、土地改良区、水利組合等の同意を得るとともに企業団長と協議してその同意を得なければならない。

(4) 上、下水道管の道路占用

 上、下水道管の埋設のため道路を占用する場合は路面をしばしば掘削することのないよう計画され、かつ他の占用物件に錯そうするおそれのないこと。

 水管、下水管を埋設する場合は、歩道の地下に埋設すること。ただし、これらの本線については歩道に適当な場所がなく、かつ公益上やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

 水管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は、1.2メートル(工事施行上やむを得ない場合にあっては0.6メートル)以下としないこと。

 下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は、3メートル(工事施行上やむを得ない場合にあっては、1メートル)以下としないこと。

 水管を橋に取り付ける場合においては、けたの両側又は床板の下とすること。

(5) 環境衛生施設

 環境衛生施設とは、おおむね、ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設、火葬場、墓園等をいうものとし、その施設の設置に当たっては関係法令に示す基準に従うものとする。

 ごみ処理施設については、町施設を使用するが、開発区域の規模、内容によっては、町長と協議の上事業主において設置すること。

 し尿処理施設、汚水処理施設については、次に掲げる方法によるものとし、その排水については、土地改良区、水利組合等の同意を得なければならない。

(ア) 水洗方式

当該開発区域を下水管きょで収集し、建築基準法施行令(昭和44年建設省告示第1726号)に基づく構造の終末処理施設を施行しなければならない。

(イ) 下水道式

当該開発区域内で下水管きょで収集し、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)に基づく放流水の水質の技術上の基準に適する終末処理施設を施行しなければならない。

 墓園は、開発区域の規模と想定される人口によって、町長と協議する。

(6) 用排水路、その他の排水施設

 事業主は、開発区域の排水及びその周辺流域から流出する雨水排水については、関係土地改良区又は水利組合及び上、下流利害関係者と協議の上、排水計画を定め町長と協議し、その指示に従い、排水施設の整備(用、排水路の改良補修を含む)をしなければならない。

 前項の排水路は、原則として石積又はコンクリート三面張り水路とすること。

 地盤の軟弱な土地、がけくずれ又は出水のおそれがあるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置をしなければならない。

(7) 溜池の整備

 事業主は、開発区域内に溜池が所在する場合は、その周辺を緑地又は公園として整備しなければならない。

 事業計画上溜池の埋立てを必要とするときは、事前に関係土地改良区、水利組合の同意を得て町長に申し出て指示を得なければならない。

(8) 消防水利

事業主は、開発区域内に消防法基準による必要な消火栓又は消火槽を町の指定した箇所に設置しなければならない。

(9) 公益的施設

 事業主は、町長の指示に従い、公益的施設の整備の費用負担について、適切な配慮をしなければならない。

 教育施設とは、おおむね幼稚園、小学校、中学校、公民館、図書館等の各施設をいうものとし、幼稚園にあっては、開発区域の規模が5ヘクタール以上、又は戸数300戸以上若しくは想定される人口が1,200人以上のいずれかに該当する場合、小学校、中学校、公民館、図書館等の施設にあっては、その規模が20ヘクタール以上又は戸数1,000戸若しくは想定される人口が3,000人以上のいずれかに該当する場合は、当該各施設の設置につき具体的協議をするものとする。

 厚生施設とは、おおむね、集会場、保育所、医療施設をいうものとし、集会場にあっては、開発区域の規模が1ヘクタール以上、又は50戸以上のいずれかに該当する場合、保育所にあっては、その規模が5ヘクタール以上、又は戸数300戸以上、若しくは想定される人口1,200人以上のいずれかに該当する場合、医療施設等にあっては、その規模が20ヘクタール以上、又は戸数1,000戸若しくは想定される人口3,000人以上のいずれかに該当する場合は、当該各施設の設置につき、具体的協議をするものとする。

(10) 埋蔵文化財の保護

 開発区域内に古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地がある場合は、土地開発事業計画前に町教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

 事業主及び工事施行者は、開発区域内に埋蔵文化財を発見したときは、速やかに町教育委員会に届け出て指示を受けなければならない。

(届出書)

第8条 条例第12条の規定による各号届出の様式は、様式第2号とする。

(立入検査証)

第9条 条例第17条第2項の証明書は、立入検査証(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は町長がこれを定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日規則第3号)

この規則は、三木町土地開発事業の調整に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年三木町条例第12号)の公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第9号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町土地開発事業の調整に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 土地開発
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第1号
昭和62年3月20日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第13号
令和3年6月1日 規則第9号