○三木町健康生きがい中核施設の設置及び管理に関する規則

平成22年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町健康生きがい中核施設の設置及び管理に関する条例(平成22年三木町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、三木町健康生きがい中核施設(以下「中核施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可を要する施設)

第2条 中核施設使用の許可を受けなければならない施設は、第1会議室、第2会議室、陶芸室、健康増進室、第2健康増進室、トレーニング室、工芸室、創作工房、健康福祉室、調理実習室、第1学習室、第2学習室、研修室、ギャラリー、和室大広間、和室研修室及びエントランスホールとする。

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町健康生きがい中核施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請書は、使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から前日までに提出しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

3 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 長期にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) その他町長が中核施設の管理上支障があると認めたとき。

4 町長は、使用の許可をする場合において、条件を付すことができる。

5 町長は、使用を許可したときは、三木町健康生きがい中核施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

6 第1項第2項及び第5項の規定にかかわらず、トレーニング室の使用にあっては、申請者は利用券、利用回数券又は利用定期券(以下この項において「利用券等」という。)のいずれかに係る第8条に規定する使用料を第9条に基づき納付することにより申請を行い、町長は当該申請のあった利用券等を交付することにより許可を行うものとする。この場合において、第5条及び第6条の規定は、適用しない。

(使用目的の変更等の禁止)

第4条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の変更)

第5条 使用者が、変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、三木町健康生きがい中核施設使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、変更許可したときは、三木町健康生きがい中核施設使用変更許可書(様式第4号)を使用者に交付する。

(使用中止の届出)

第6条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、三木町健康生きがい中核施設使用中止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は中核施設の使用を停止することができる。

(1) 第3条第3項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(3) 使用の条件に違反したとき。

(4) 納期日までに使用料を納入しないとき。

(使用料)

第8条 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)第1表第9項に規定する使用料は、別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、その使用方法の区分に従い、別表に規定する使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる額の使用料を還付する。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。 全額

(2) 使用許可の変更により過納額が生じたとき。 当該過納額

(3) 使用する日の7日前までに、第6条の規定による届出があったとき。 半額(ただし、備品の使用については全額)

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、三木町健康生きがい中核施設使用料還付申請書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

(入館の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、中核施設への入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(3) その他中核施設の管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、中核施設の使用を終わったときは、直ちに中核施設所属の職員(以下「職員」という。)の指示に従い、設備その他を原状に回復しなければならない。使用許可の取り消し又は停止を受けた場合も同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わり原状に回復する。この場合において、使用者は、原状回復に要した経費を負担しなければならない。

(損害賠償の責任)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたために損害を被る場合において、その損害の賠償を請求することができない。

2 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用時間の解釈)

第14条 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

(使用の開始)

第15条 使用者は、使用する設備等の提供を受け、職員の指示に従い、これを使用するものとする。

(立入検査)

第16条 職員は、職務遂行のため使用中の場所に随時立入検査することができる。

(使用者の遵守事項)

第17条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可なくして、物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして、壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 中核施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 使用許可を受けた以外の設備等を使用しないこと。

(7) その他職員の指示する事項

(使用後の点検)

第18条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに届け出て、点検を受けなければならない。

(読替え)

第19条 中核施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第5条から第7条まで、第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) 施設の使用料

施設

単位

金額(円)

公益目的の場合

公益目的以外の場合

冷暖房の金額

第1会議室

1時間当たり

1,100

1,650

440

第2会議室

1時間当たり

1,500

2,250

600

陶芸室

1時間当たり

1,600

2,400

640

健康増進室

1時間当たり

1,400

2,100

560

第2健康増進室

1時間当たり

1,100

1,650

440

工芸室

1時間当たり

1,200

1,800

480

創作工房

1時間当たり

1,600

2,400

640

健康福祉室

1時間当たり

600

900

400

調理実習室

1時間当たり

1,200

1,800

480

第1学習室

1時間当たり

1,100

1,650

440

第2学習室

1時間当たり

1,500

2,250

600

研修室

1時間当たり

1,100

1,650

440

ギャラリー

1時間当たり

400

600

200

和室大広間

1時間当たり

600

900

240

和室研修室

1時間当たり

200

300

80

エントランスホール

1時間当たり

400

600

120

(2) トレーニング室の使用料

ア 利用券又は利用定期券を購入して使用する場合

使用区分

使用料の額(円)

一般

1人につき1回

300

1人につき1月

2,400

1人につき3月

6,000

中学生・高校生

1人につき1回

150

1人につき1月

1,200

1人につき3月

3,000

備考

1 トレーニング室を使用できる者は、中学生以上の者とする。

2 中学生は、保護者が同伴又は指導者が引率する場合のみ使用できる。

イ 利用回数券を購入して使用する場合

使用区分

使用料の額(円)

一般

3,000

中学生・高校生

1,500

備考 利用回数券の回数は、12回とする。

(3) 附属設備及び器具の使用料

区分

単位

使用料の額(円)

七宝電気炉

1台につき1時間当たり

100

電子ピアノ

1台につき1時間当たり

200

音響・映像操作卓

1式につき1時間当たり

300

プラズマディスプレイ

1式につき1時間当たり

200

ビデオプロジェクター

1式につき1時間当たり

200

オーバーヘッドプロジェクター

1台につき1時間当たり

100

1脚につき1回

100

展示パネル

1枚につき1回

100

電気特別使用料

使用量1キロワット時当たり

50

備考

1 電気の使用量は、利用者が持ち込んだ電気器具の定格消費電力により算定する。

2 電気の使用量に1キロワット時未満の端数があるときは、その端数を1キロワット時とし、その使用量が1キロワット時未満であるときは、これを1キロワット時とする。

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三木町健康生きがい中核施設の設置及び管理に関する規則

平成22年3月26日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)