○三木町条件付一般競争入札実施要綱

平成19年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町が発注する建設工事について、良質な工事の確保を図るとともに、より一層の公平性、透明性、客観性及び競争性の向上に資するため、条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に関し、三木町建設工事執行規則(昭和41年三木町規則第1号。以下「執行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 一般競争入札の対象工事(以下「対象工事」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事のうち、設計金額が1億円以上の工事とする。ただし、三木町工事契約審査委員会規程(昭和54年三木町訓令第3号)に規定する三木町工事契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、一般競争入札の方法以外(入札後審査型一般競争入札を含む。)の入札方法によることが適当であると認めるものについては、この限りではない。

(入札の公告)

第3条 町長は、前条により一般競争入札に付する場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6及び執行規則第6条の規定に基づき、三木町公告式条例(昭和29年三木町条例第1号)の規定により公告するものとする。

2 入札公告は、別紙1の標準公告例によるものとし、その概要を三木町ホームページ及び業界新聞紙上に掲載するものとする。

(入札説明書の交付)

第4条 町長は、前条の規定により公告した後、入札参加希望者から申出がなされた場合には、入札説明書を交付するものとする。

2 前項の入札説明書は、次に掲げる事項をすべて含むものとし、別紙2の標準入札説明書例によるものとする。

(1) 前条の規定による公告の写し

(2) 担当課、係の名称、所在地及び電話番号

(3) 落札者の決定方法

(一般競争入札参加資格)

第5条 一般競争入札の参加資格者は、単体企業又は特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、単体企業及び共同企業体の構成員は、三木町建設工事入札参加資格審査申請者名簿に登録されている者のうち、次に掲げる要件(以下「入札参加資格」という。)をすべて満たしていなければならない。

(1) 令第167条の4に該当しない者であること。

(3) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第30条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされている者でないもの

(4) (公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と対象工事と同種の工事について元請としての施工実績(共同企業体の構成員である場合にあっては、代表者に限る。)があること。

(5) 対象工事の着工時において、法に定める現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を適正に配置できること。

(6) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、必要とする要件は、三木町入札参加資格委員会(以下「資格委員会」という。)で定め公告するものとする。

(入札参加資格の決定)

第6条 入札参加資格は、資格委員会の審議を経て、町長が決定するものとする。

(資格委員会)

第7条 町長は、資格委員会を設けるものとする。

2 資格委員会は、審査委員会の委員をもって構成するものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、前項の構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができるものとする。

4 資格委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 入札参加資格に関する事項

(2) 入札参加資格の有無

(3) 入札参加資格がないと認めた者からの理由の説明の対応

(4) その他町長が必要と認める事項

(申請書及び資料の提出)

第8条 入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料の提出については、次に掲げる事項により求めるものとし、この旨を公告により明らかにするものとする。ただし、第4号から第6号に掲げる事項については、公告を省略するものとする。

(1) 町長は、一般競争入札に参加する者の入札参加資格を確認するため、参加希望者から申請書及び資料の提出を求めるものとする。

(2) 申請書及び資料の提出期間は、原則として、公告した日の翌日から10日間とする。

(3) 申請書及び資料の提出場所は、契約監理課とする。

(4) 申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。

(5) 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに町長が入札参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加できないものとする。

(6) 申請書及び資料は、次に掲げる事項に留意し作成するものとする。

 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、申請者の負担とする。

 町長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しないこと。

 提出された申請書及び資料は、返却しないこと。

 提出期限後における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めないこと。

 申請書及び資料に関する問い合わせ先

 その他町長が必要と認める事項

(資料の内容)

第9条 資料の内容は、次に掲げるものとする。なお、工事が完成し、引渡しが完了しているものにかぎり記載ができるものとする。また、第2号については、複数の候補技術者を記載することができるものとする。

(1) 施工実績(様式第2号)第5条第1項第4号に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績

(2) 配置予定の技術者(様式第3号)第5条第1項第5号に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事経験

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる資料の内容を証明するための書類を資料として求めることができるものとする。

(入札参加資格の確認)

第10条 町長は、入札参加資格の有無の確認を行う場合には、資格委員会の審議を経て次により行うものとする。

(1) 入札参加資格の確認は、申請書、添付書類及び資料の提出期限日以後7日以内に確認を行うものとする。

(2) 町長は、原則として、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して10日以内に、入札参加資格の確認の結果を申請者に対し、書面(様式第4号)により通知するものとする。

(3) 入札参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付するとともに、所定の期限内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を明記するものとする。

(4) 町長は、入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認めた者が停止等措置要綱に基づく指名停止を受けた場合、当該者に対する第2号の通知を取り消し、入札参加資格がないと認めたことを通知するものとする。なお、この通知に当たっては、前号の規定を適用するものとする。

(入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第11条 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明については、次に掲げる事項により行うものとする。

(1) 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格の確認の通知をした日の翌日から起算して7日(三木町の休日を定める条例(平成元年三木町条例第12号)に規定する休日を含まない。)以内に町長に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。

(2) 入札参加資格がないと認められた者が説明を求める場合においては、書面(様式は自由)を持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。

(3) 前号の書面の提出場所は、契約監理課とする。

(4) 町長は、第1号の説明を求められたときは、原則として、入札参加資格がないと認めた理由について、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内に、説明を求めたものに対し、書面(様式第5号)により回答するものとする。

(5) 町長は、説明を求めた者に入札参加資格があると認められる場合には、前条第2号による通知を取り消し、前号の回答と併せて、改めて入札参加資格がある旨の通知を行うものとする。

2 前項第4号の回答及び第5号の通知を行う場合は、資格委員会の審議を経て行うものとする。

(現場説明会)

第12条 対象工事の発注にかかる現場説明会を開催する場合には、次に掲げる事項により行うものとする。

(1) 現場説明会は、町長が特に必要があると認める場合を除き行わないものとする。

(2) 現場説明会を行う場合においては、現場説明会を行う旨を公告において明らかにするものとするとともに、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。

 現場説明会を行うこと。

 現場説明会の日時及び場所

 その他町長が必要と認める事項

(3) 現場説明会を行う日は、前条の入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明手続きが終了した以降の日とするものとし、原則として、入札執行日の10日前の日とするものとする。

(設計図書等の閲覧等)

第13条 対象工事に係る仕様書、図面及び金抜設計書(以下「設計図書等」という。)は、所定の場所において、間覧又は貸出に供する。

2 町長は、必要と認めるときは、設計図書等を有償で配付することができる。

3 設計図書等を閲覧又は貸出に供する期間は、原則として、公告の日から入札の前日までとする。

(質疑書の受付及び回答)

第14条 設計図書等に関する質疑書の提出があった場合には、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 設計図書等に関する質疑書の提出があった場合においては、その質疑に対する回答書(様式第6号)を閲覧に供するものとする。

(2) 質疑書の提出期限は、原則として、入札参加資格の確認の結果を通知した日の翌日から入札執行の日の10日前までとする。

(3) 質疑書の提出場所は、契約監理課とする。ただし、公告において契約監理課以外の場所を指定した場合は、その公告に従うものとする。

(4) 質疑書の提出は、提出場所へ持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。ただし、公告において郵送又は電送により受付を認めた場合は、この限りでない。

(5) 質疑に対する回答書の閲覧は、原則として、質疑書の提出期間の最終日の翌日から起算して5日までに開始し、入札執行の前日に終了するものとする。

(6) 質疑に対する回答書の閲覧場所は契約監理課とする。ただし、公告において契約監理課以外の場所を指定した場合は、その公告に従うものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第15条 入札保証金及び契約保証金については、執行規則に定めるところによるものとする。

(入札の執行)

第16条 入札の執行は、執行規則に定めるもののほか、次により行うものとし、この旨を公告により明らかにするものとする。

(1) 入札は、原則として、質疑書の提出期限の最終日の翌日から起算して9日後に執行するものとする。

(2) 町長は、入札の執行に先立ち、入札参加資格があることを確認した旨の通知の写しを入札参加者に提出させるものとする。

(3) 第1回の入札に際しては、入札参加者に工事内訳書の提出を求めるものとする。

(4) 開札は、入札執行の日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。

(入札の無効)

第17条 公告に示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の申請を行った者のした入札及び入札心得書において示した条件等に違反した入札は無効とし、その旨を公告において明らかにするものとする。

2 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。

3 町長により入札参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において第5条に掲げる資格のない者は入札参加資格がないものとする。

(入札執行の中止等)

第18条 町長は、一般競争入札の参加希望者が5者に満たないとき、又はやむを得ない事態が発生したときは、入札の執行を中止し、又は延期することができるものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じてその都度町長が定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日要綱第48号)

この要綱は、平成26年6月20日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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三木町条件付一般競争入札実施要綱

平成19年4月1日 要綱第2号

(平成30年4月1日施行)