○三木町立小学校特認校設置条例施行規則

平成28年11月2日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町立小学校特認校設置条例(平成28年三木町条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(就学要件)

第2条 特認校就学に際しての児童及び保護者の要件は、当該各号に定めるところによる。

(1) 原則として卒業まで在籍できること。

(2) 保護者の負担と責任において通学できること。

(3) 当該特認校の教育活動及びPTA活動等について十分理解し、積極的に賛同・協力すること。

(就学の時期)

第3条 特認校に就学する時期は、4月1日を基本とする。ただし、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合は、この限りでない。

(受け入れ人数)

第4条 各学年児童数は、在籍児童と特認校制度による就学児童を含めて25名程度を上限とするものとする。

(特認校就学申請)

第5条 特認校就学の手続は、次のとおりとする。

(1) 特認校就学をしようとする場合は、希望する特認校の学校見学後、教育委員会に特認校就学申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。

(2) 特認校の校長は、就学予定者及びその保護者との面接を実施し、その結果について教育委員会に意見書(様式第2号)を提出するものとする。

(審査及び通知)

第6条 教育委員会は、申請書及び意見書に基づき、特認校就学について審査し、審査結果を特認校就学許可通知書(様式第3号)又は特認校就学不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(就学の取消)

第7条 教育委員会は、特認校就学の許可後において、申請書の事実と相違その他特認校就学の趣旨にそぐわないときは、当該特認校就学を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項に該当する場合は、特認校就学取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(制度の検証等)

第8条 4年ごとに本制度の実績に基づいた検証及び評価を行い、必要に応じて制度の改善等を行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(三木町立小学校・中学校就学指定に関する規則の一部改正)

2 三木町立小学校・中学校就学指定に関する規則(昭和56年三木町教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1項を加える。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合は、通学区域を超え通学させることができる。

(令和3年3月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三木町立小学校特認校設置条例施行規則

平成28年11月2日 教育委員会規則第5号

(令和3年3月19日施行)