○三木町下水道等使用料の減免に関する要綱

平成29年5月8日

要綱第29号

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道等使用料の減免 下水道条例又は三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年三木町条例第11号)で定められた使用料に係る支払義務の一部又は全部を免除する行為をいう。

(2) 使用月 下水道等使用料徴収の便宜上区分された概ね1月の期間をいう。

(3) 推計汚水排出量 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置及びその他の揚水設備(以下「給水装置等」という。)の漏水等により排出量が増加した使用月(以下「排出量増加使用月」という。)において、漏水等がなかったと仮定した場合に排出したと認められる排出量をいう。

(4) 指示汚水排出量 排出量増加使用月において、香川県広域水道企業団の水道メーターにより計量認定された排出量をいう。

(5) 減免排出量 指示汚水排出量から推計汚水排出量を控除した排出量に、減免する率(以下「減免率」という。)を乗じて得た排出量をいう。

(6) 減免要件 下水道条例第42条又は農集規則第8条第3項に規定する公益上その他特別の事情に該当する要件

(減免要件)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 適正な管理下において給水装置等が不可抗力により漏水したとき(ただし、不可視部分の漏水に限る。)

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用水量の算定の方法)

第4条 下水道等使用水量の算定の方法は、前条の規定に該当した場合に指示汚水排出量から減免排出量を控除することにより行う。この場合において、控除後の排出量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(減免率)

第5条 減免率は、次の各号に掲げる減免要件の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 第3条第1号に該当する場合 100パーセント

(2) 第3条第2号に該当する場合 別途町長が定める率

(推計汚水排出量の認定)

第6条 推計汚水排出量は、香川県広域水道企業団使用水量の認定に関する取扱要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定により認定された使用水量をもって推計汚水排出量とする。

(減免の対象期間)

第7条 下水道等使用料を減免する期間は、要綱第5条に規定する期間とする。

(申請)

第8条 下水道等使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3条に規定する減免要件が発生したときは、速やかに町長に申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請は、三木町下水道条例施行規則(平成28年三木町規則第29号)第30条の公共下水道使用料等減免申請書(以下「申請書」という。)によるものとする。

3 申請者は、申請書に要綱第8条に規定する漏水修繕報告書の写し及び工事写真を添付しなければならない。

(適用除外)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、下水道等使用料の減免は、行わないものとする。

(1) 給水装置等の露出部分からの漏水

(2) 給水装置等のうち給水管等に直結する給水用具及び特殊器具から給水栓までの漏水

(3) 給水装置等の管理不十分による漏水

(4) 町の修繕指示に従わない場合

(5) 申請書に必要な書類の添付がなかった場合

(6) 申請書等に虚偽の記載をして申請した場合

(7) その他町長が不適当と認めたもの

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

三木町下水道等使用料の減免に関する要綱

平成29年5月8日 要綱第29号

(平成30年4月1日施行)