○三木町病児・病後児保育事業施設整備補助金交付要綱

平成30年5月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労の両立等を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与するため、三木町病児・病後児保育事業実施要綱(平成26年三木町要綱第2号)(以下「実施要綱」という。)に規定する病児・病後児保育事業を実施するための施設整備に要する経費に対し、町が予算の範囲内で補助を行うことについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)(以下「交付規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 三木町病児・病後児保育事業施設整備補助金(以下「補助金」という。)は、実施要綱第2条第1号に基づく事業を実施するために施設整備をしようとする者のうち町長が適切と認めた者に対して交付する。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額等は、別表のとおりとする。

(施設整備の基準)

第4条 病児・病後児保育事業を実施しようとする施設(以下「施設」という。)には、保育室、安静室又は観察室、調理室及び調乳室その他病児・病後児保育事業の実施に必要な設備及び備品を設置するものとし、実施要綱第5条に掲げる基準を満たさなければならない。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項について事前に町長と協議しなければならない。

(1) 施設の位置

(2) 利用定員

(3) 施設の規模及び設備

(4) 整備事業費及び施工計画

(5) その他町長が必要と認める事項

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付規程第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 施設整備に係る見積書の写し(経費明細書)

(3) 位置図、平面図及び現況写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付規程第6条に規定する補助金等交付決定通知書により通知する。この場合において、町長は補助金の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

2 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

3 補助事業における消費税及び地方消費税相当分が仕入れにかかる税額控除対象となる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。

(1) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。

(2) 町長は、前号の報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に理由を付して届け出を行い、町長の承認を受けなければならない。

(着手)

第9条 補助事業者は、第7条の交付決定を受けた後、速やかに施設整備に着手するものとし、着手届(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業完了後速やかに交付規程第7条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第3号)

(2) 完了届(様式第4号)

(3) 出来高工事設計書(図面及び完了写真)

(4) 工事精算書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、三木町病児・病後児保育整備補助金額確定通知書(様式第5号)により、補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条に規定する補助金額確定通知書により通知を受けたときは、三木町病児・病後児保育施設整備補助金交付請求書(様式第6号)により、町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条に規定する交付請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(財産の処分制限)

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けた病児・病後児保育事業を実施する施設を廃止し、休止し、若しは他の目的に使用する場合又は譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供するときは、あらかじめ町長に協議をし、町長の承認を受けなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(2) この要綱に違反したとき

(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき

(4) その他町長が不適当と認めたとき

(補足)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

整備区分

補助対象経費の種目

算定基準による基準額

補助率

病児保育施設

(創設及び改築)

本体工事費

子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(平成27年7月13日付け府子本第202号)に定める額

9/10以内

設計料加算

病児保育事業

(普及定着促進費)

改修費等

子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号)に定める額

10/10以内

1 補助金の額は、別表に基づき国、県、及び町の負担割合を乗じて得た金額の合計とする。この場合、それぞれ1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた後、合算するものとする。

2 上記1の補助金の額は、予算の範囲内とする。

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三木町病児・病後児保育事業施設整備補助金交付要綱

平成30年5月1日 要綱第22号

(平成30年5月1日施行)