○三木町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱
令和3年3月29日
要綱第15号
三木町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱(平成28年三木町要綱第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、町内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)、香川県老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱(平成27年4月1日付け27住宅第1693号香川県土木部住宅課長通知)及び三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老朽危険空き家 そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家で、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 補助事業(町がこの要綱に基づき、老朽危険空き家の除却を行う者に対し、補助金を交付する事業をいう。)を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みのない住宅であること。
イ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上であること。
(2) 住宅 人の居住の用に供する家屋(人の居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものを含む。)で一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 町内に存する老朽危険空き家であること。
(2) 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと。
(3) 補助金の申請年度の2月末日までに除却工事の完了の報告が見込まれること。
(4) この要綱に基づく補助金以外に、除却に係る他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないものであること。
(5) 公共事業等による移転等の補償の対象となっていないものであること。
(6) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。
(7) 不動産販売又は不動産貸付(駐車場等の貸付けを含む。)を業とするものが、当該業のために除却を行うものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請の日において、本町の町税を滞納していない者で構成された世帯の世帯員である個人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象住宅の所有者(建物の登記簿、未登記の場合は固定資産税家屋補充課税台帳又は固定資産税課税証明書に所有者として登記され、又は登録されているものをいい、共有者を含む。以下「所有者」という。)。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者(以下「相続人」という。)とする。
(2) 前号に規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者
(3) 前2号に規定する者のほか、町長が特に認める者
(1) 暴力団員である者及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(2) この要綱による補助金の交付を受けたことがある者又は交付を受ける予定がある者及びこれらの者と同一世帯に属する者
(3) 第10条に規定する申請者の他に所有権その他の権利(賃借権を含む。)を有する者がある場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者
(4) 相続人が複数いる場合において、補助対象住宅の除却について、全ての相続人の同意を得られない者
(5) 所有者と補助対象住宅が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認めた者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事(家財道具、機械、車両等の処分に係るものを除く。)であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1下欄に掲げる事業のうち建築工事業、とび・土木工事業及び解体工事業に係る許可に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者(それぞれ町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)に限る。ただし、暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者を除く。)に請け負わせる工事とする。
(1) 他の制度等による補助金等の交付を受けようとする工事
(2) 補助対象住宅の一部を除却する工事
(3) 補助対象住宅の建替えを目的とした工事
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、補助対象工事に要する経費とする。
(1) 木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額
(2) 非木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、非木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額
(補助金事前立入調査申し込み)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ三木町老朽危険空き家除却支援事業補助金事前立入調査申込書(様式第1号)に補助対象工事に要する費用の見積書(内訳を含む。)を添えて、町長が別に定める期間内に、町長に提出しなければならない。
(審査)
第9条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査する。
2 町長は、前項の審査を三木町空家等対策協議会条例(平成28年三木町条例第6号)の規定により設置された協議会に諮問し、その答申を考慮した上で適当と認めるときは、当該申込書を提出した者を補助予定者として決定するものとする。この場合において、補助金の交付申請額の合計が予算額を超えるときは、建物の老朽危険度、立地等を勘案し、優先順位が高いものから順に決定するものとする。また、補助金の交付申請額の合計が予算額を超えないときは、前条に規定する期間後も前条の申込書の提出を受け付けることができるものとし、予算の範囲内で先着順により補助予定者を決定することができる。
(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第4号)
(2) 補助対象住宅の建物平面図(延べ面積が確認できるものに限る。)
(3) 補助対象住宅の現況写真
(4) 補助対象住宅の所有権が確認できる書類
(5) 相続人が申請する場合は、確約書(様式第5号)
(6) 所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合は、当該権利を有する者の同意書
(7) 補助対象住宅が複数の者の共有である場合は、老朽危険空き家除却工事施工同意書(様式第6号)
(8) 補助対象住宅と土地の権利を有する者が異なる場合は、当該土地の権利を有する者の同意書
(9) 補助対象住宅の所有者以外の者による申請の場合は、所有者の同意書(補助対象住宅の相続手続が完了していない場合を除く。)
(10) 申請者世帯全員に町税の滞納がないことの証明書
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第4号)
(2) 変更内容及び変更箇所が確認できる書類
(3) 変更見積書(内訳を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第13条 補助決定者は、補助対象工事の完了後、速やかに三木町老朽危険空き家除却支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象工事の請負契約書の写し(変更を含む。)
(2) 補助対象工事に要する経費の請求書の写し(内訳を含む。)
(3) 補助対象工事に要する経費の支払が確認できる書類の写し
(4) 工事状況写真(工事完了後に撮影したものであって、工事の内容が確認できるもの)
(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出書の写し(補助対象工事が同法第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合に限る。)
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付額確定通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第17条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の前に、補助対象工事に着手したことが判明したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 申請年度の2月末日までに補助対象工事の完了の報告がないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び実地調査)
第18条 町長は、必要があると認めるときは、補助決定者又は補助対象工事を施工する事業者に対し、補助対象工事の進捗状況又はその成果について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長は、補助対象工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(跡地の管理)
第19条 補助金の交付を受けて補助対象住宅を除却した補助決定者は、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等が生じないよう、補助対象住宅を除却した跡地を適正に管理しなければならない。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。