○三木町立中学校部活動指導員配置要綱

令和3年3月24日

教育委員会要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町立中学校(以下「学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び質的向上を図るとともに、部活動顧問教員の長時間勤務等の負担を軽減するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、三木町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年三木町規則第3号)及び三木町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年三木町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員は、学校において教員に代わり部活動の指導を行うことができる。

(任用)

第3条 指導員は、地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者の中から三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者

(2) 指導員の職務を行う上で必要な識見と学校教育に関する十分な理解を有する者

(職務)

第4条 指導員は、学校の教育計画に基づき、学校長の監督を受け次に掲げる職務に従事する。

(1) 実技の指導

(2) 事故防止に関する知識及び技能の指導

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(4) 部活動の管理運営

(5) 保護者等への連絡

(6) 用具及び施設の点検並びに管理

(7) 年間及び月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の対応

(10) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める業務

(服務)

第5条 指導員は、法令その他特別な定めのある場合のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) その職務を遂行するに当たり、学校長の職務上の命令に従うこと。

(2) 部活動の範囲を逸脱する指導や、生徒の人格を傷つけるような言動をしないこと。

(3) 学校又はその職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を洩らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(5) 教育委員会が指定する指導者研修会を受講すること。

(6) やむを得ない理由により職務に従事できないときは、あらかじめ学校長に連絡すること。

(7) 三木町部活動ガイドライン及び三木中学校部活動方針を遵守すること。

(服務監督)

第6条 任用された指導員の服務監督は、学校長が行う。ただし、重要又は異例の事態が生じたときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。

(解職)

第7条 教育委員会は、指導員が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は重大な過失により、町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障等により、職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状態が不良のとき。

(4) 第5条に規定する服務に違反したとき。

(5) 教育委員会が指導員の任用の必要がなくなったと認めたとき。

(勤務時間)

第9条 指導員の勤務時間については、年間505時間以内とする。

2 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、学校長が別に定める。

(災害補償)

第10条 指導員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、非常勤職員公務災害補償等の定めるところによる。

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日教委要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

三木町立中学校部活動指導員配置要綱

令和3年3月24日 教育委員会要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月24日 教育委員会要綱第3号
令和4年1月25日 教育委員会要綱第1号