○三木町ご長寿健康増進ポイント事業実施要綱

令和3年8月2日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康寿命の延伸を図り、介護給付費や医療費の抑制を目的として、町が実施する「介護予防教室」等に参加した者、並びに「介護予防サポーター」及び「認知症サポーター」の研修や活動等に参加した者に対して、ポイントを付与する「三木町ご長寿健康増進ポイント事業」(以下「健康増進ポイント事業」という。)の事業実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 健康増進ポイント事業は、町が実施(委託による実施も含む。)する事業のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 町が介護予防を目的に実施する事業(別表第1)

(2) その他町長が特に必要と認める事業

(対象者)

第3条 健康増進ポイント事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 町が介護予防を目的に実施する事業の対象者(別表第1)

(2) その他町長が特に必要と認める事業の対象者

(事業の内容)

第4条 健康増進ポイント事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 三木町ご長寿健康増進ポイントカード(以下「ポイントカード」という。)の発行・配布

(2) 第2条に定める対象事業に対する三木町ご長寿健康ポイント(以下「ポイント」という。)の付与

(3) 年度末現在の対象者の所持ポイント数に応じた賞品の交換

(ポイントカードの発行等)

第5条 事業に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、三木町健康増進ポイント事業参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による参加申込みがあったときは、その内容を確認の上、適切であると認めたときは、ポイントカードを発行する。

3 ポイントカードは、1人につき1枚発行するものとし、本人以外は使用できないものとする。

4 ポイントを他人へ譲渡すること、または、他人からの譲渡を受けることはできない。

(ポイントカードの紛失等)

第6条 参加者は、ポイントカードを紛失したときは、三木町ご長寿健康増進ポイント事業ポイントカード再交付申請書(様式第2号)により、ポイントカードの再交付を受けることができる。

(ポイントの付与)

第7条 ポイントは、第3条に規定する対象者が、第2条に規定する対象事業への参加をしたときにポイントを付与するものとする。

2 前項の規定により付与されるポイント数と注意事項は、別表第1に規定する。

(ポイントと賞品の交換)

第8条 参加者は、年度末現在に所持するポイント数に応じ、別表第2に定める賞品と交換することができる。

2 賞品と交換して残ったポイントは、翌年度に繰り越すことができる。

3 賞品の交換は、賞品と交換するポイントの属する年度末の翌月から1か月以内に行うものとする。

4 賞品については、予算の範囲内で購入する。

(ポイントの抹消)

第9条 町長は、不正な行為があった場合、または、参加者が他市町へ転出等をした場合はポイントを抹消できる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、健康増進ポイント事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日要綱第13号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1


対象事業(介護予防教室)

内容

ポイント付与対象者

ポイント数

1

さんさん会

1か月15か所程度実施(堂ケ平・広野・津柳・中山・小蓑地区は年間4回から6回程度の開催なので、当該地区在住の参加者についての1回のポイント数は、24ポイントを年間の回数で除したポイント数にする。月に複数回参加しても、重複してポイントのカウントはしない)

町内在住の65歳以上の者

2

2

サンちゃんクラブ

月4回程度

町内在住の65歳以上の者

0.5

3

貯筋体操クラブ

月2回程度

町内在住の65歳以上の者

1

4

健康教室(水中ウォーキング)

7・8月に6回

町内在住の65歳以上の者

2

5

健康講演会

随時

町内在住の65歳以上の者

1

6

認知症カフェ

年間2回程度(65歳以上)

町内在住の65歳以上の者

4

7

在宅医療・介護連携推進協議会講演会

年間1回開催(65歳以上)

町内在住の65歳以上の者及び介護予防サポーター養成講座を修了した者

4

8

介護者の集い

年間1回程度開催(65歳以上)

町内在住の65歳以上の者及び介護予防サポーター養成講座を修了した者

4

9

男性料理元気塾

年間4回程度

町内在住の65歳以上の者

4

10

元気”歯”つらつ教室

年間6回程度

町内在住の65歳以上の者

3

11

三木・げんきーぷ体操

月2回程度

町内在住の65歳以上の者

1


対象事業(介護予防ボランティア)

内容

ポイント付与対象者

ポイント数

12

介護予防(すこやかライフ)サポーター養成講座

年間9回(新人)

介護予防に関心があり、普及・啓発に協力できる全日日程受講可能な町内在住の者

1

13

介護予防サポーター現任研修会

年間7回(サポーター復習)

介護予防サポーター養成講座を修了した者

1

14

ボランティア連絡会(見守り・傾聴)

年間4回程度

介護予防サポーター養成講座を修了した者

1

15

ボランティア連絡会(さんさん会)

年間1回程度

介護予防サポーター養成講座を修了した者

1

16

さんさん会ボランティア

1か月15か所程度実施(堂ケ平・広野・津柳・中山・小蓑地区は年間4回から6回なので、1回のポイント数は、12ポイントを年間の回数で除したポイント数にする。)

介護予防サポーター養成講座を修了した者

1

17

傾聴ボランティア

活動回数

介護予防サポーター養成講座を修了した者

1

18

傾聴ボランティア養成講座

年間5回程度

介護予防サポーター養成講座を修了した者

1

19

見守りボランティア

活動回数

介護予防サポーター養成講座を修了した者

1

20

認知症サポーター養成講座

年間1回、出前講座有

認知症に関心がある町内在住の者

1

21

認知症カフェボランティア

年間2回程度

介護予防サポーター養成講座を修了した者

1

注意事項

○ポイントの有効期限は無し

○年度末の取得ポイントの範囲で、賞品を選択できる。

○賞品と交換して、残ったポイントは繰り越せる。

―令和4年度の特例―

○介護予防教室ごとの公平性を勘案したポイント制度を設ける。

○介護予防事業は、1、2、3、4、9、10、11の事業どうしは組み合わせて、ポイントにすることはできないので、いずれかの事業を選択。

○「さんさん会」は通所する1会場を対象事業とする。

○年度末のポイントの合計に小数点がある場合は、繰り上げる。

別表第2

交換ポイント数

受賞名

賞品

20ポイント

ご長寿ええで賞

200円相当の商品

25ポイント

ご長寿うまげなで賞

300円相当の商品

34ポイント

ご長寿で丈夫で賞

500円相当の商品

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三木町ご長寿健康増進ポイント事業実施要綱

令和3年8月2日 要綱第44号

(令和4年4月1日施行)