○三木町ご長寿健康増進ポイント事業実施要綱
令和3年8月2日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康寿命の延伸を図り、介護給付費や医療費の抑制を目的として、町が実施する「介護予防教室」等に参加した者、並びに「介護予防サポーター」及び「認知症サポーター」の研修や活動等に参加した者に対して、ポイントを付与する「三木町ご長寿健康増進ポイント事業」(以下「健康増進ポイント事業」という。)の事業実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 健康増進ポイント事業は、町が実施(委託による実施も含む。)する事業のうち、次に掲げる事業とする。
(1) 町が介護予防を目的に実施する事業(別表第1)
(2) その他町長が特に必要と認める事業
(対象者)
第3条 健康増進ポイント事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 町が介護予防を目的に実施する事業の対象者(別表第1)
(2) その他町長が特に必要と認める事業の対象者
(事業の内容)
第4条 健康増進ポイント事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 三木町ご長寿健康増進ポイントカード(以下「ポイントカード」という。)の発行・配布
(2) 第2条に定める対象事業に対する三木町ご長寿健康ポイント(以下「ポイント」という。)の付与
(3) 年度末現在の対象者の所持ポイント数に応じた賞品の交換
(ポイントカードの発行等)
第5条 事業に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、三木町健康増進ポイント事業参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による参加申込みがあったときは、その内容を確認の上、適切であると認めたときは、ポイントカードを発行する。
3 ポイントカードは、1人につき1枚発行するものとし、本人以外は使用できないものとする。
4 ポイントを他人へ譲渡すること、または、他人からの譲渡を受けることはできない。
(ポイントカードの紛失等)
第6条 参加者は、ポイントカードを紛失したときは、三木町ご長寿健康増進ポイント事業ポイントカード再交付申請書(様式第2号)により、ポイントカードの再交付を受けることができる。
(ポイントと賞品の交換)
第8条 参加者は、年度末現在に所持するポイント数に応じ、別表第2に定める賞品と交換することができる。
2 賞品と交換して残ったポイントは、翌年度に繰り越すことができる。
3 賞品の交換は、賞品と交換するポイントの属する年度末の翌月から1か月以内に行うものとする。
4 賞品については、予算の範囲内で購入する。
(ポイントの抹消)
第9条 町長は、不正な行為があった場合、または、参加者が他市町へ転出等をした場合はポイントを抹消できる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、健康増進ポイント事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日要綱第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
対象事業(介護予防教室) | 内容 | ポイント付与対象者 | ポイント数 | |
1 | さんさん会 | 1か月15か所程度実施(堂ケ平・広野・津柳・中山・小蓑地区は年間4回から6回程度の開催なので、当該地区在住の参加者についての1回のポイント数は、24ポイントを年間の回数で除したポイント数にする。月に複数回参加しても、重複してポイントのカウントはしない)。 | 町内在住の65歳以上の者 | 2 |
2 | サンちゃんクラブ | 月4回程度 | 町内在住の65歳以上の者 | 0.5 |
3 | 貯筋体操クラブ | 月2回程度 | 町内在住の65歳以上の者 | 1 |
4 | 健康教室(水中ウォーキング) | 7・8月に6回 | 町内在住の65歳以上の者 | 2 |
5 | 健康講演会 | 随時 | 町内在住の65歳以上の者 | 1 |
6 | 認知症カフェ | 年間2回程度(65歳以上) | 町内在住の65歳以上の者 | 4 |
7 | 在宅医療・介護連携推進協議会講演会 | 年間1回開催(65歳以上) | 町内在住の65歳以上の者及び介護予防サポーター養成講座を修了した者 | 4 |
8 | 介護者の集い | 年間1回程度開催(65歳以上) | 町内在住の65歳以上の者及び介護予防サポーター養成講座を修了した者 | 4 |
9 | 男性料理元気塾 | 年間4回程度 | 町内在住の65歳以上の者 | 4 |
10 | 元気”歯”つらつ教室 | 年間6回程度 | 町内在住の65歳以上の者 | 3 |
11 | 三木・げんきーぷ体操 | 月2回程度 | 町内在住の65歳以上の者 | 1 |
対象事業(介護予防ボランティア) | 内容 | ポイント付与対象者 | ポイント数 | |
12 | 介護予防(すこやかライフ)サポーター養成講座 | 年間9回(新人) | 介護予防に関心があり、普及・啓発に協力できる全日日程受講可能な町内在住の者 | 1 |
13 | 介護予防サポーター現任研修会 | 年間7回(サポーター復習) | 介護予防サポーター養成講座を修了した者 | 1 |
14 | ボランティア連絡会(見守り・傾聴) | 年間4回程度 | 介護予防サポーター養成講座を修了した者 | 1 |
15 | ボランティア連絡会(さんさん会) | 年間1回程度 | 介護予防サポーター養成講座を修了した者 | 1 |
16 | さんさん会ボランティア | 1か月15か所程度実施(堂ケ平・広野・津柳・中山・小蓑地区は年間4回から6回なので、1回のポイント数は、12ポイントを年間の回数で除したポイント数にする。) | 介護予防サポーター養成講座を修了した者 | 1 |
17 | 傾聴ボランティア | 活動回数 | 介護予防サポーター養成講座を修了した者 | 1 |
18 | 傾聴ボランティア養成講座 | 年間5回程度 | 介護予防サポーター養成講座を修了した者 | 1 |
19 | 見守りボランティア | 活動回数 | 介護予防サポーター養成講座を修了した者 | 1 |
20 | 認知症サポーター養成講座 | 年間1回、出前講座有 | 認知症に関心がある町内在住の者 | 1 |
21 | 認知症カフェボランティア | 年間2回程度 | 介護予防サポーター養成講座を修了した者 | 1 |
注意事項
○ポイントの有効期限は無し
○年度末の取得ポイントの範囲で、賞品を選択できる。
○賞品と交換して、残ったポイントは繰り越せる。
―令和4年度の特例―
○介護予防教室ごとの公平性を勘案したポイント制度を設ける。
○介護予防事業は、1、2、3、4、9、10、11の事業どうしは組み合わせて、ポイントにすることはできないので、いずれかの事業を選択。
○「さんさん会」は通所する1会場を対象事業とする。
○年度末のポイントの合計に小数点がある場合は、繰り上げる。
別表第2
交換ポイント数 | 受賞名 | 賞品 |
20ポイント | ご長寿ええで賞 | 200円相当の商品 |
25ポイント | ご長寿うまげなで賞 | 300円相当の商品 |
34ポイント | ご長寿で丈夫で賞 | 500円相当の商品 |