○特定事業場、除害施設等からの下水排除に関する事務取扱要綱

令和4年4月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号。以下「施行規則」という。)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)三木町下水道条例(平成28年三木町条例第20号。以下「条例」という。)三木町下水道条例施行規則(平成28年三木町規則第29号。以下「条例施行規則」という。)に基づく特定施設、除害施設等からの下水排除に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(下水道排除基準及び内容審査)

第2条 特定施設を設置する特定事業場からの下水排除に関する水質及び施設等の内容審査を行う。

2 内容審査については、「事業場排水指導指針」(日本下水道協会発行)を参考図書として行う。

(特定施設、除害施設等の各種届出)

第3条 特定施設及び除害施設設置者が行う、法第12条の3、4、7、8及び条例施行規則第18条第19条に定める届出、又は非特定事業場において、法第11条の2、施行令第8条の2に定める届出がなされていないときは、特定事業場及び除害施設等届出未提出通知書(様式第1号)を特定施設設置者及び非特定事業場設置者に送付し、発見時から2週間以内の提出を促すものとする。

2 特定施設、除害施設工事等完了届は、その届出に係る工事等が完了したときは、5日以内に届け出るものとする。

3 特定施設、除害施設使用休止(廃止)届は、休止(廃止)した日から30日以内に届け出るものとする。

4 条例施行規則第20条2号による町長の承認を受けようとする者は、水質管理責任者承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(水質の測定回数)

第4条 施行規則第15条第2号ただし書の規定による水質の測定回数は、温度及び水素イオン濃度以外の測定項目については、別表第1によるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(実施制限の短縮の日数)

第5条 法第12条の6第2項に定める実施制限の短縮は、各種届出において内容が相当と認めるときに、最大30日短縮することができる。

(採水及び立入検査)

第6条 法第13条に基づき事業場から排出されている下水の排水設備等の検査を行う場合は、当該事業場に立入検査通知書(様式第3号)で通知し、当該事業場の立会のもと実施するものとする。

(立入検査結果の通知及び検査回数)

第7条 前条の検査結果は、当該事業場に立入検査結果通知書(様式第4号)で通知するものとする。

2 立入検査の回数については、随時とする。

(下水道排除基準違反に対する措置基準)

第8条 前条による立入検査により違反した事業場に対し、別表第2の区分のとおりの措置を講ずることができる。

(注意又は警告)

第9条 前条に基づいて指導を行う場合には、注意書(様式第5号)又は、警告書(様式第6号)を送付し、30日以内に改善内容及び水質の報告を求めるものとする。

(改善命令)

第10条 前条の注意書により指導を行った事業場に対し、改善が見られない場合、特定事業場に対しては法第37条の2、非特定事業場については法第38条第1項及び条例第36条に基づく改善命令を行うことができる。

2 前項の改善命令は、改善命令書(様式第7号)を当該事業場に送付し、送付した日から30日以内に改善計画書(様式第8号)の提出を求めるものとする。

(一時停止命令)

第11条 前条の規定により改善命令を受けた事業場が改善計画書で定めたとおりに実施せず、水質の改善が見られない場合は一時停止命令書(様式第9号)を送付し、下水道の使用の一時停止を命ずることができる。

(適用除外)

第12条 公共下水道の機能の阻害又は施設の損傷若しくは公共用水域の保全のための緊急性があるときは、前条までの手続きをすることなく下水道の使用の一時停止を命ずる。

(一時停止の解除)

第13条 前2条の規定により一時停止を受けた事業場が改善を行い、排除される下水の水質が下水排除基準に違反しないと認められる場合は、下水道への一時停止解除を行う。

2 一時停止解除については、一時停止解除通知書(様式第10号)を送付するものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

水質の測定回数(排除下水量が10m3未満/日の事業場)

測定項目

測定回数

水質汚濁防止法に規定する生活環境項目等

生物化学的酸素要求量(BOD)

1回/6か月

浮遊物質量(SS)

1回/6か月

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

1回/6か月

水質汚濁防止法に規定する生活環境項目等

フェノール類

1回/6か月

銅及びその化合物

1回/6か月

亜鉛及びその化合物(溶解性)

1回/6か月

マンガン及びその化合物(溶解性)

1回/6か月

クロム及びその化合物

1回/6か月

水質汚濁防止法に規定する有害物質(28項目)

(ダイオキシン類を除く)

カドミウム及びその化合物

1回/6か月

シアン化合物

1回/6か月

有機燐化合物

1回/6か月

鉛及びその化合物

1回/6か月

六価クロム化合物

1回/6か月

砒素及びその化合物

1回/6か月

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1回/6か月

ポリ塩化ビフェニル

1回/6か月

トリクロロエチレン

1回/6か月

テトラクロロエチレン

1回/6か月

ジクロロメタン

1回/6か月

四塩化炭素

1回/6か月

1,2―ジクロロエタン

1回/6か月

1,1―ジクロロエチレン

1回/6か月

1,2―ジクロロエチレン

1回/6か月

1,1,1―トリクロロエタン

1回/6か月

1,1,2―トリクロロエタン

1回/6か月

1,3―ジクロロプロペン

1回/6か月

チウラム

1回/6か月

シマジン

1回/6か月

チオベンカルブ

1回/6か月

ベンゼン

1回/6か月

セレン及びその化合物

1回/6か月

ほう素及びその化合物

1回/6か月

ふつ素及びその化合物

1回/6か月

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1回/6か月

塩化ビニルモノマー

1回/6か月

1,4―ジオキサン

1回/6か月

別表第2(第8条、第9条、第10条、第11条、第12条関係)

下水道排除基準違反に対する措置


文書注意

警告

改善命令

改善計画書の提出

一時停止

初回





2回





警告指導後の違反




改善計画の未実施





緊急を要する場合





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特定事業場、除害施設等からの下水排除に関する事務取扱要綱

令和4年4月1日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)