○三木町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和5年10月10日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の定住及び三木町(以下「町」という。)の活性化を図るため、隊員として活動している者又は活動したことがある者が町内で起業又は事業承継する場合の経費に対し、予算の範囲内において三木町地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 隊員 三木町地域おこし協力隊設置要綱(令和5年三木町要綱第7号。以下「設置要綱」という。)第4条の規定により地域おこし協力隊に委嘱されている者又は委嘱されたことがある者をいう。
(2) 起業 事業を営んでいない隊員が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(以下「開業届」という。)をし、又は新たに法人を設立(商業登記法(昭和38年法律第125号)に定める設立の登記をいう。)することをいう。
(3) 事業承継 隊員が事業を営む法人等から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の全部を継承し、起業に準じて新たな事業主体として事業を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる隊員(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、設置要綱第6条第2項の規定により任用を取り消された者若しくは任期途中で退任した者又は設置要綱第14条の規定により業務委託契約を解除された者を除く。
(2) 任用期間終了の日から1年以内に町内において起業又は事業承継する者
(4) 委託期間終了の日から1年以内に町内において起業又は事業承継する者
(1) この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けた者
(2) 町税及び町に対し納入義務を有する納付金に滞納がある者
(3) 町内に現に居住していない者
(4) 香川県暴力団排除推進条例(平成23年香川県条例第4号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員等である者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、町の活性化に資するものとする。
2 補助金は、前条に規定する補助対象者1人につき、一の年度に限り交付するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は起業又は事業承継に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入に要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
2 前項各号の補助対象経費について、国、県及び町等の他の補助を受ける又は受けている場合は補助の対象外とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 対象事業に関する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 対象事業に関する領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 機械及び重要な器具等に類するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部について返還を求める事ができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(3) 起業した日から3年以内に転出したとき。
(4) 起業した日から3年以内に操業を停止し、又は廃業したとき。
(5) 町の補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準(平成30年訓令第8号)に定める財産処分を行った場合
起業した日から転出又は操業を停止若しくは廃止するまでの期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の50 |
2年以上3年以内 | 交付決定額の100分の30 |
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。