○三木町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和5年10月10日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の定住及び三木町(以下「町」という。)の活性化を図るため、隊員として活動している者又は活動したことがある者が町内で起業又は事業承継する場合の経費に対し、予算の範囲内において三木町地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 隊員 三木町地域おこし協力隊設置要綱(令和5年三木町要綱第7号。以下「設置要綱」という。)第4条の規定により地域おこし協力隊に委嘱されている者又は委嘱されたことがある者をいう。

(2) 起業 事業を営んでいない隊員が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(以下「開業届」という。)をし、又は新たに法人を設立(商業登記法(昭和38年法律第125号)に定める設立の登記をいう。)することをいう。

(3) 事業承継 隊員が事業を営む法人等から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の全部を継承し、起業に準じて新たな事業主体として事業を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる隊員(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、設置要綱第6条第2項の規定により任用を取り消された者若しくは任期途中で退任した者又は設置要綱第14条の規定により業務委託契約を解除された者を除く。

(1) 設置要綱第6条に規定する任用期間(再度の任用があった場合にあっては、当該再度の任用後の任用期間。次号について同じ。)終了の日の前2年以内の期間において起業又は事業承継する者

(2) 任用期間終了の日から1年以内に町内において起業又は事業承継する者

(3) 設置要綱第12条に規定する委託期間(再度の業務委託契約があった場合にあっては、当該再度の業務委託契約後の委託期間。次号について同じ。)終了の日の前2年以内の期間において起業又は事業承継する者

(4) 委託期間終了の日から1年以内に町内において起業又は事業承継する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する隊員は、補助対象者としない。

(1) この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けた者

(2) 町税及び町に対し納入義務を有する納付金に滞納がある者

(3) 町内に現に居住していない者

(4) 香川県暴力団排除推進条例(平成23年香川県条例第4号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員等である者

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、町の活性化に資するものとする。

2 補助金は、前条に規定する補助対象者1人につき、一の年度に限り交付するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は起業又は事業承継に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入に要する経費

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

2 前項各号の補助対象経費について、国、県及び町等の他の補助を受ける又は受けている場合は補助の対象外とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 対象事業に関する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ地域おこし協力隊起業等支援補助金変更申請書(様式第5号)第7条各号に掲げる変更後の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第10条 町長は、前条の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、地域おこし協力隊起業等支援補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告及び証拠書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 対象事業に関する領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて現地調査等により検査し、適当と認める場合は、交付すべき補助金額を確定し、地域おこし協力隊起業等支援補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、地域おこし協力隊起業等支援補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 補助事業者は、補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

第14条 町長は、前条の規定による請求に基づき概算払をすることを決定したときは、地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払決定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(財産の処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間若しくは当該耐用年数に相当する期間が5年を超える場合は5年を経過したとき、次条第3号から第5号までのいずれかの規定により補助金の全部若しくは一部を返還したとき、又はその他町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 不動産又はその従物

(2) 機械及び重要な器具等に類するもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部について返還を求める事ができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(3) 起業した日から3年以内に転出したとき。

(4) 起業した日から3年以内に操業を停止し、又は廃業したとき。

(5) 町の補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準(平成30年訓令第8号)に定める財産処分を行った場合

2 前項第3号又は第4号の規定による場合は、その期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

起業した日から転出又は操業を停止若しくは廃止するまでの期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の50

2年以上3年以内

交付決定額の100分の30

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和5年10月10日 要綱第44号

(令和5年10月10日施行)