○三木町育英資金返還支援補助金交付要綱
令和6年3月27日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、三木町育英資金貸与条例(平成元年三木町条例第14号)に基づく育英資金(以下、単に「育英資金」という。)の返還を支援することにより、安心して教育を受けることのできる環境をつくるとともに、三木町への若者の移住定住の促進を図り、もって三木町の教育環境の充実に取り計らうため、育英資金を返還する者に、三木町育英資金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 育英資金の返還をしている者であること。
(2) 育英資金の貸与期間中にその育英資金の貸与に係る学校を卒業した者であること。ただし、高等学校等の在学中から引き続き進学によって育英資金の貸与を受けた場合は、その進学後の学校を卒業した者とする。
(3) 三木町に住民票を有しており、育英資金の返還を終えるまで三木町に住民票を有する見込みの者であること。
(4) 育英資金の返還金及び町税に滞納がない者であること。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町育英資金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 育英資金の貸与に係る学校を卒業したことを証する書類(卒業証書等の写し)
(2) 町税に滞納のないことを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出は、年度ごとに行うものとする。
(補助の適用)
第6条 補助は、第3条第1項の規定による申請書の提出を行った月(以下「申請月」という。)から申請月の属する年度の末月まで適用するものとする。
2 補助の適用を受けた期間中に、第2条に規定する要件(以下「補助要件」という。)に該当しなくなったときは、申請月から補助要件に該当しなくなった日が属する月の前月まで補助を適用する。
(補助金額)
第7条 補助金は、月を単位として算定するものとし、その月額は補助の適用を受ける期間(以下「適用期間」という。)において返還する育英資金の額の合計額を適用期間の月数で除して得た額の2分の1の額(千円未満の額は切り捨てるものとする。)とする。
(1) 1万円
(2) 貸与を受けた育英資金の総額を、貸与を受けた月数に36月を加算した月数で除して得た額の2分の1の額(千円未満の額は切り捨てるものとする。)
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、補助金の交付を決定した月の翌月以降に計画する育英資金の返還に対し、その返還額から控除することにより行う。
2 前項に規定する方法により補助金を交付することが困難である場合には、補助金の交付を、交付決定者が指定する金融機関口座に振り込むことにより行うことができることとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(1) 交付決定者が補助要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為によって補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 次条に規定する報告の求めに応じなかったとき。
(4) この要綱及びその他関係法令に違反したとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(報告等)
第10条 町長は、交付決定者に対し、必要な報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。