○三木町下水道流入排水水質改善指導要綱
令和7年1月30日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号。以下「施行規則」という。)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)、三木町下水道条例(平成28年三木町条例第20号。以下「条例」という。)、三木町下水道条例施行規則(平成28年三木町規則第29号。以下「条例施行規則」という。)に基づく下水排除基準(以下「排除基準」という。)に適合しない下水を継続して排除して下水道を使用する者(以下「使用者」という。)に対して、排出水の水質等の改善に係る指導及び助言を行うために必要な事項を定めるもので、もって公共用水域の水質保全及び下水道の機能損傷防止を図ることを目的とする。
(指導対象者)
第2条 この要綱において、対象となる者は、次の各号のいずれかの要件を備える者をいう。
(1) 使用者のうち特定事業場及び除害施設等設置者で、排出する1日あたりの平均的な下水の量が10立方メートル以上50立方メートル未満の者
(2) 前号以外であっても、特に排水の汚染が著しいと認められる者
(指導内容)
第3条 町は対象となる使用者に対し、水質改善対策の実施について適切な指導及び助言を行うものとする。
(1) 水利用の合理化等による汚濁負荷量の削減に関すること。
(2) 汚水等の処理の方法に関すること。
(3) 汚水等の処理施設の改善に関すること。
(4) その他、排出水の水質改善に関すること。
(指導基準)
第4条 前条に定める指導及び助言等については、排除基準に定める水質とする。
(水質の測定等)
第5条 下水の水質の測定及びその結果の記録は、施行規則第15条の規定により行うものとする。ただし、温度又は水素イオン濃度以外の測定項目及び測定の回数については、施行規則第15条第2号ただし書の規定により別表第1に定めるものとする。
2 前項以外であっても、町長が特に必要であると認めるときは、この限りではない。
3 水質測定の結果、基準を満たさないことがわかったときは、使用者は直ちに水質測定記録表とともに町に報告しなければならない。
(検査等)
第6条 町長が必要と認める場合、法第13条に基づき事業場から排出されている下水の排水設備等の立入検査を行うことができる。なお、検査は当該事業場に立入検査通知書(様式第1号)で通知し、当該事業場の立会のもと実施するものとする。
3 立入検査の回数については、随時とする。
(適用除外)
第8条 公共下水道の機能の阻害又は施設の損傷若しくは公共用水域の保全のための緊急性があるときは、前条の手続きをすることなく下水道の使用の一時停止を命ずる。
(一時停止の解除)
第9条 前2条の規定により一時停止を受けた事業場が改善を行い、排除される下水の水質が排除基準に違反しないと認められる場合は、下水道への一時停止解除を行う。
2 一時停止解除については、一時停止解除通知書(様式第8号)を送付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(特定事業場、除害施設等からの下水排除に関する事務取扱要綱の廃止)
2 特定事業場、除害施設等からの下水排除に関する事務取扱要綱(令和4年三木町要綱第22号)は、廃止する。
別表第1(第5条関係)
水質の測定回数
測定項目 | 測定回数 | |
水質汚濁防止法に規定する生活環境項目等 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 1回/6か月 |
浮遊物質量(SS) | 1回/6か月 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 1回/6か月 | |
水質汚濁防止法に規定する生活環境項目等 | フェノール類 | 1回/6か月 |
銅及びその化合物 | 1回/6か月 | |
亜鉛及びその化合物(溶解性) | 1回/6か月 | |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 1回/6か月 | |
クロム及びその化合物 | 1回/6か月 | |
水質汚濁防止法に規定する有害物質(28項目) (ダイオキシン類を除く) | カドミウム及びその化合物 | 1回/6か月 |
シアン化合物 | 1回/6か月 | |
有機燐化合物 | 1回/6か月 | |
鉛及びその化合物 | 1回/6か月 | |
六価クロム化合物 | 1回/6か月 | |
砒素及びその化合物 | 1回/6か月 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1回/6か月 | |
ポリ塩化ビフェニル | 1回/6か月 | |
トリクロロエチレン | 1回/6か月 | |
テトラクロロエチレン | 1回/6か月 | |
ジクロロメタン | 1回/6か月 | |
四塩化炭素 | 1回/6か月 | |
1,2―ジクロロエタン | 1回/6か月 | |
1,1―ジクロロエチレン | 1回/6か月 | |
1,2―ジクロロエチレン | 1回/6か月 | |
1,1,1―トリクロロエタン | 1回/6か月 | |
1,1,2―トリクロロエタン | 1回/6か月 | |
1,3―ジクロロプロペン | 1回/6か月 | |
チウラム | 1回/6か月 | |
シマジン | 1回/6か月 | |
チオベンカルブ | 1回/6か月 | |
ベンゼン | 1回/6か月 | |
セレン及びその化合物 | 1回/6か月 | |
ほう素及びその化合物 | 1回/6か月 | |
ふつ素及びその化合物 | 1回/6か月 | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1回/6か月 | |
塩化ビニルモノマー | 1回/6か月 | |
1,4―ジオキサン | 1回/6か月 |
別表第2(第7条関係)
下水道排除基準違反に対する措置
文書注意 | 警告 | 改善命令 | 改善計画書の提出 | 一時停止 | |
初回 | ○ | ||||
2回 | ○ | ||||
警告指導後の違反 | ○ | ○ | |||
改善計画の未実施 | ○ | ||||
緊急を要する場合 | ○ |