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外国人住民

住民健康課 : 2013/03/24
 外国人住民の方の利便性の向上を目的として、平成24年7月9日に外国人登録法の廃止とともに、入管法及び住民基本台帳法が一部改正されました。これにより、外国人住民の方の手続きが以下のように変更になりました。

住所異動に伴う手続き

 外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法が改正されたことにより、外国人住民の方も日本人と同様に、住民票が作成されます。これまで住民基本台帳と外国人登録の2つの制度で把握していた複数国籍世帯についてもより正確に世帯構成を把握でき、世帯全員が記載された住民票の写しなどを発行できます。このため、外国人住民の方も、住所に変更が生じた場合は、住民異動届の提出が必要になります。 (ご持参いただくもの)
在留カード及び特別永住者証明書
※三月以下の在留期間が決定された者、短期滞在の在留資格が決定された者、外交又は公用の在留資格が決定された者については住民票は作成されません。

在留関係手続き

 住民基本台帳法の改正と同時に、入管法(出入国管理及び難民認定法)の一部も改正されました。これにより、在留期間の更新や在留資格の変更といった手続きは入国管理局だけで行い、市区町村窓口での届出義務はなくなりました。
 新しい在留管理制度の導入により、外国人登録証明書に代わり、在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)が発行されるようになりますが、一定の期間、外国人登録証明書は在留カード(特別永住者証明書)とみなされます。

外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

  • 特別永住者の方
    16歳未満の方:16歳の誕生日まで
    16歳以上の方:外国人登録証明書の有効期限まで(有効期限が平成27年7月8日までに到来するものは平成27年7月8日まで)
  • 永住者の方
    平成27年7月8日まで(16歳未満の方は、平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで)
  • それ以外の在留資格の方
    在留期間の満了の日まで(16歳未満の方は、在留期間満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで)
※特別永住者証明書への切り替えは三木町役場、在留カードへの切り替えは入国管理局になります。

 


住民健康課 住民係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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