軽自動車税
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軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、三輪、四輪以上の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している者に対して課税される税金です。
(補足)税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。これに伴い、令和元年9月30日まで制度としてあった軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変更されていません。
納める人
毎年4月1日現在、町内に軽自動車等を所有している人(ただし、割賦販売により所有権が留保されている場合は、使用している人が所有しているとみなして、使用者に課税されます。)
※自動車税(種別割)と異なり、月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)の税率
二輪及び小型特殊自動車等
種 別 | 税率(年額) | |||||
二 輪 | 原 付 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 | |||
総排気量50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |||||
総排気量90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |||||
ミニカー | 3,700円 | |||||
軽二輪(125cc超~250cc以下)等 | 3,600円 | |||||
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | |||||
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | |||||
小型特殊 自動車 |
農耕作業用のもの | 2,400円 | ||||
その他のもの(フォークリフト等) | 5,900円 |
三輪、四輪以上の軽自動車
新車新規登録(初度検査)の年月によって税額が異なります。
(補足)初度検査年月は自動車検査証に記載されています。
種 別 | 税率(年額) | ||||||
旧税率 | 標準税率 | 重課税率 | |||||
平成27年3月31日以前に新規登録した車両 | 平成27年4月1日以降に新規登録をした車両 | 初度検査年月から13年を経過した車両 | |||||
軽自動車 | 三輪のもので、総排気量660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||||
貨物用 | 自家用 |
4,000円 |
5,000円 | 6,000円 | |||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
「重課税率」とは、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、毎年4月1日の賦課期日時点で初度検査年月から13年を経過した車両を対象に、平成28年度分から概ね20%税率が上乗せされます(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課の対象外になります。)。
三輪、四輪以上の軽自動車のグリーン化特例について
平成27年4月1日から新規登録された軽四輪等(三輪以上の軽自動車)は、環境負荷の小さいものについて新規登録された翌年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。(軽減は1年のみです。)対象及び軽減割合は下表のとおりです。
種 別 | 税率(年額) | ||||||||
標準税率 | (1)75%軽減 | (2)50%軽減 | (3)25%軽減 | ||||||
三輪のもので、総排気量660cc以下 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||||
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | |||
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | ||||
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | |||||
軽乗用車 | |||||||||
対象車 | 内容 | ||||||||
電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減) | (1)税率を概ね75%軽減 | ||||||||
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+30%達成車 | (2)税率を概ね50%軽減 | ||||||||
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車+10%達成車 | (3)税率を概ね25%軽減 | ||||||||
軽貨物車 | |||||||||
対象車 | 内容 | ||||||||
電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減) | (1)税率を概ね75%軽減 | ||||||||
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 | (2)税率を概ね50%軽減 | ||||||||
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 | (3)税率を概ね25%軽減 |
申告や届出
軽自動車等を取得、譲渡又は廃車したり、住所を変更した時は届けが必要です。
申告区分 | 125ccまでのバイクと 小型特殊自動車 |
軽自動車 (660ccまで) |
125ccを超えるバイク | |
---|---|---|---|---|
申告場所 | 税務課軽自動車税係 (1番窓口) TEL(087)891-3305 |
軽自動車検査協会 (高松市国分寺町福家甲) TEL050-3816-3122 |
香川運輸支局 (高松市鬼無町佐藤) ヘルプデスク TEL050-5540-2075 |
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必 要 な も の |
廃 車 |
ナンバープレート、標識交付証明書(他市町村のナンバープレートの場合はお問い合わせください。)、譲渡証明書 | ※詳しくは各申告場所へお問い合わせください。 | |
名 義 変 更 |
標識交付証明書(他市町村のナンバープレートの場合はお問い合わせください。) | |||
住 所 変 更 |
町内での住所変更は手続き不要、転出時は廃車届が必要 |
納税の方法
5月上旬に役場からお送りする納税通知書によって納めていただきます。納期限は5月末日です。ただし、納期限が土曜日または日曜日にあたる場合は休日の翌日になります。
身体障がい者の減免について
※ 身体障がい者等の減免申請につきましては、以下のPDFを参照ください。
各種申請書のダウンロード
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305