軽自動車税
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軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、三輪、四輪以上の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している者に対して課税される税金です。
(補足)税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。これに伴い、令和元年9月30日まで制度としてあった軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変更されていません。
納める人
毎年4月1日現在、町内に軽自動車等を所有している人(ただし、割賦販売により所有権が留保されている場合は、使用している人が所有しているとみなして、使用者に課税されます。)
※自動車税(種別割)と異なり、月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)の税率 二輪及び小型特殊自動車等
車種区分 | 税率(年間) | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
第一種一般原付(白色)0.05L以下又は定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
第一種一般原付(白色)0.125L以下かつ最高出力4.0w以下 | 2,000円 | |
第一種特定原付(白色)定格出力0.6kw以下 | 2,000円 | |
第二種乙(黄色)0.09L以下又は定格出力0.8kw以下 | 2,000円 | |
第二種甲(桃色)0.125L以下又は定格出力1.0kW以下 | 2,400円 | |
ミニカー(水色)0.05L以下又は定格出力0.6kw以下 (イ)輪距0.5m超で三輪以上の車 (ロ)輪距0.5m以下で車室を有する四輪以上の車 (ハ)輪距0.5m以下で側面が開放されていない車室を有する三輪の車 いずれかに該当し、特定原付以外のもの |
3,700円 | |
軽自動車 | 二輪 0.125L超 | 3,600円 |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | |
ボートトレーラ等 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 0.25L超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバイン、トラクター等で乗用装置付) | 2,400円 |
その他(フォークリフト、ショベルローダ等) | 5,900円 |
軽自動車税(種別割)の税率(三輪以上の軽自動車)
新車新規登録(初度検査)の年月によって税額が異なります。
(補足)初度検査年月は自動車検査証に記載されています。
車種区分 | 税率(年額) | |||||
初度検査年月 | ||||||
平成24年 3月以前 (重課税率) |
成24年4月 から 平成27年3月 (旧税率) |
平成27年 4月以降 (標準税率) |
||||
軽自動車 (660cc以下) |
三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | ||
四輪以上 | 貨物 | 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | |
自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |||
乗用 | 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | ||
自家用 | 12,900円 |
7,200円 |
10,800円 |
平成28年度の税率改正から現在の標準税率となりましたが、初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両については、重課税率が適用となるまでの間、旧税率が適用されます。
三輪以上の軽自動車の重課税率
「重課税率」とは、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、毎年4月1日の賦課期日時点で初度検査年月から13年を経過した車両を対象に、平成28年度分から概ね20%税率が上乗せされます(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課の対象外になります。)。
三輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽減税率)
平成27年4月1日から新規登録された軽四輪等(三輪以上の軽自動車)は、環境負荷の小さいものについて新規登録された翌年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。(軽減は1年のみです。)対象及び軽減割合は下表のとおりです。※燃費達成状況等については自動車検査証(車検証)の備考欄をご確認ください。
車種区分 | 標準税率 | 軽減税率(年額) | ||||
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | ||||
電気軽自動車 燃料電池軽自動車 天然ガス軽自動車 (※1) |
令和12年度 燃費基準 90%達成 (※2) |
令和12年度 燃費基準 70%達成 (※2) |
||||
三輪 |
乗用 | 営業用 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | 3,900円 | 1,000円 | 対象外(※3) | |||
四輪以上 | 貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ||||
乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外(※3) |
※1 燃料電池軽自動車は、乗用自家用に限ります。
天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合、又は、平成21年排出ガス規制適合かつNOx(窒素酸化物)10%低減達成車に限ります。
※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車、又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※3 対象外の車両は標準税率が適用されます。
申告や届出
申告区分 | 125ccまでのバイクと 小型特殊自動車 |
軽自動車 (660ccまで) |
125ccを超えるバイク | |
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申告場所 | 税務課軽自動車税係 (1番窓口) TEL 087-891-3305 |
軽自動車検査協会香川主管事務所(外部サイト) (高松市国分寺町福家甲1238番地1) TEL 050-3816-3122 |
四国運輸局香川運輸支局 (高松市鬼無町字佐藤20番地1) ヘルプデスク TEL 050-5540-2075 |
|
必 要 な も の |
廃 車 |
ナンバープレート、標識交付証明書、窓口に来る方の身分証明書 ※市町村のナンバープレートの場合はお問い合わせください。 |
※詳しくは各申告場所へお問い合わせください。 | |
名 義 変 更 |
標識交付証明書、譲渡証明書、窓口に来る方の身分証明書 ※他市町村のナンバープレートの場合はお問い合わせください。 |
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住 所 変 更 |
町内での住所変更は手続き不要、転出時は廃車申告書が必要 |
軽自動車等を取得、譲渡又は廃車したり、住所を変更した時は申告が必要です。
納税の方法
5月上旬に役場からお送りする納税通知書によって納めていただきます。納期限は5月末日です。ただし、納期限が土曜日または日曜日にあたる場合は休日の翌日になります。
身体障がい者の減免について
※ 身体障がい者等の減免申請につきましては、以下のPDFを参照ください。