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固定資産税

税務課 : 2021/06/04

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産 ( これらを固定資産といいます。 ) の所有者に対して、その価格 ( 評価額 ) に応じて課税される町税です。

納める人

 毎年1月1日現在で、町内に固定資産を所有している人。

 この所有している人とは

  1. 土地 ( 宅地、田、畑、山林等 ) については、土地登記簿または土地補充課税台帳に
  2. 家屋 ( 住宅、店舗、工場等 ) については、建物登記簿または家屋補充課税台帳に
  3. 償却資産 ( 事業用の構築物、機械、備品等 ) については、償却資産課税台帳に

 それぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。したがって、売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合には、そのまま前所有者が固定資産税を納めることになります。

税率

1.4%

課税標準

原則として、その固定資産の1月1日現在の価格 ( 評価額 ) です。土地、家屋については、国が定める評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行って評価額が決められます。 評価替えを行う年度を基準年度といい、現在は令和3年度が基準年度で、次回は令和6年度が基準年度となります。

 このとき決められた評価額は、地目の変換、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として3年間据え置かれます。

 償却資産については、毎年、個々の資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少 ( 減価 ) を考慮して評価額が決められます。

税負担の軽減措置

課税標準額を一定の割合などで軽減する特例措置や、税額そのものを一定の割合で減額する制度があります。

 詳しくは、税務課資産税係までお問い合わせください。

  • 土地
    住宅用地に対する課税標準の特例
  • 家屋
    新築住宅に対する減額措置
    住宅の耐震改修に伴う減額措置
    住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
    住宅の省エネ改修に伴う減額措置
    認定長期優良住宅に係る減額措置

免税点

 町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産の縦覧制度

 固定資産の縦覧制度は、納税義務者が他の土地と家屋との比較を通じて自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにする制度です。

 通常、4月1日から5月31日まで ( 期間は年度によって異なる場合があります。 ) 役場税務課の窓口で縦覧でき、縦覧できる方は、町内に土地、家屋を所有している納税義務者の方です。

 なお、土地のみ所有している方は土地の縦覧のみ、家屋のみ所有している方は家屋の縦覧のみになります。

 縦覧をされる場合は、平日の時間内(8時30分から17時15分まで)に印鑑と本人が納税義務者であることが確認できるその年度の納税通知書又は、運転免許証等を持参ください。また、代理人の方が縦覧される場合は、委任状など窓口に来られた方が代理人であることを確認できる書類が必要です。

各種申請書のダウンロード


税務課 資産税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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