寄附制度の流れ
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寄附の申込み
寄附申込書に寄付金額等をご記入の上、地域活性課にご提出いただくか、地域活性課に直接お問い合わせください。
寄附申込書の提出は、郵便、FAX、E-mail、窓口、いずれの方法でも結構です。
寄附の方法は4つありますので、ご希望の方法をお選びください。
(1) 納付書払い(振込手数料不要)
納付書を郵送しますので、三木町指定金融機関(百十四銀行・香川銀行・高松信用金庫・中国銀行・JA香川県)にてお支払いください。
(2) 郵便振替払込(振込手数料不要)
郵便振替用紙を郵送しますので、ゆうちょ銀行か郵便局の窓口にてお支払いください。
(3) 口座振込
口座情報をお知らせしますので、最寄りの金融機関からお振込みください(口座情報は、郵送以外の方法でお知らせすることは一切ございません。振り込め詐欺等には十分ご注意ください)。
なお、振込手数料は寄附者の負担となりますので、ご了承ください。
(4) 現金書留
寄附申込書に寄付金額等をご記入の上、現金とともに郵送してください。
なお、郵送料等は寄附者の負担となりますので、ご了承ください。
<お問い合わせ・申込先>
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
三木町役場 地域活性課 ふるさと納税担当
TEL:087-891-3320 FAX:087-898-1990
E-mail:furusato_miki@town.miki.lg.jp
確定申告について
寄附をいただきますと受領書を郵送しますので、受領書をお持ちの上、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。なお、個人住民税のみ軽減を受ける場合は、居住している自治体に申告してください。
所得税・・・・・・・寄附をした年の所得税が還付
個人住民税・・・寄附をした翌年度の個人住民税が軽減
受領書は確定申告の際に必要ですので、大切に保管しておいてください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日以降に行うふるさと納税による寄附から適用されるもので、確定申告をしないでも寄付金控除を受けられる制度です。
確定申告をする必要のない給与所得者等の方が三木町などの地方公共団体に寄附する際に、
・寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、
・寄附先団体が寄附された方の住所地の市町村へ控除申請を代わりに行うことで、
寄附金控除を受けられる仕組みです。
「ワンストップ特例」の対象者は
次の(1)及び(2)の条件を満たす方になります。
(1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
⇒ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方
(2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
⇒ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる方
「ワンストップ特例」の手続きについて
寄附いただいた方に、寄附先団体(三木町)から寄附金受領書とあわせて、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りしますので、この申告特例書の内容をよくご確認の上、再度三木町にご提出ください。
「ワンストップ特例」制度で申請した内容に変更があった場合
ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄付した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号は除く)の変更があった場合は、申請書を提出した自治体に、1月10日までに申請書を提出した自治体に「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
ワンストップ特例申請書の記入と添付書類について(PDF:160KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:99KB)
いつの寄附から対象になるの平成27年4月1日以降に行われた寄附から適用されます。
それ以前に行われた寄附については、これまでどおり確定申告をする必要があります。
確定申告をする必要があるのは
5団体を超える自治体に寄附をした方や、自営業の方などそもそも確定申告を行う必要のある方が、寄附金に係る控除を受けるためには、これまでどおり確定申告を行う必要があります。
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3320