下水道排水設備工事の助成金と融資あっせん制度について
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三木町では、下水道利用者の排水設備工事費の負担を軽減するために、供用開始後、早期に下水道への切替工事をしていただける方に対して、工事費用に対する助成金制度及び融資あっせん制度を設け、下水道への接続促進に努めております。
助成金等申請様式
助成金及び融資あっせんの申請様式については、工事申請書類と合わせて、下記のページからダウンロードいただけます。
下水道排水設備工事等に対する助成金制度について
下水道が供用開始している地域において、供用開始後3年以内にくみ取り式トイレを水洗トイレに改造して下水道に接続する工事、または、既設の浄化槽を廃止して下水道に接続する等の工事に対して、工事に要する費用の一部を助成する制度です。
助成金の対象となる方
下記の要件をすべて備えている方が助成の対象となります。
1 供用開始となった日から3年以内に改造工事を行うこと
※個人申請でない場合や新築の場合は対象となりません。
工事完了後の検査までを含めて、3年以内となります。
2 申請者が居住の用に供する建築物であり、販売及び賃貸を目的とする建築物でないこと
※店舗等併用住宅などでは、自らが居住する部分の改造工事費を対象とする。
3 改造工事について所有者の同意を得ていること
4 地方税及び下水道受益者負担金等の滞納がないこと(同一の世帯に属する者を含む)
助成金額
工事に要する費用の2分の1(千円未満切捨て)が助成金の額となります。
ただし、助成金の限度額は下表のとおりです。
助成対象の区分 | 助成金の上限額 |
65歳未満の者がいる世帯 |
8万円 |
65歳以上の者のみで構成されている世帯 |
10万円 |
生活保護世帯 | 50万円 |
例)上限が8万円で、工事費が20万円の場合 ⇨ 助成金額は8万円
上限が8万円で、工事費が14万6千円の場合 ⇨ 助成金額は7万3千円
助成金の申請から交付までの流れ
1 助成金の申請
・宅内排水設備工事助成金交付申請書(様式第1号)の提出
(添付書類はチェックリスト参照)
・助成金の申請は、排水設備工事の申請と一緒に提出して下さい。
2 助成金額の決定
・申請内容を審査し、助成予定額を宅内排水設備工事助成金交付決定通知書(様式第2号)
により通知
3 宅内排水設備工事の実施・完了
・工事が完了後、役場職員が検査に伺います。
4 助成金の確定
・工事完了検査に合格後、宅内排水設備工事助成金確定通知書(様式第5号)により通知
5 助成金の請求
・申請者が宅内排水設備工事助成金請求書(様式第6号)を提出
6 助成金の交付
・請求書に記載された口座に、町から助成金をお振り込みします。(約1か月程度)
下水道排水設備工事等に対する融資あっせん制度について
下水道が供用開始している地域において、供用開始後3年以内にくみ取り式トイレを水洗トイレに改造して下水道に接続する工事、または、既設の浄化槽を廃止して下水道に接続する等の工事の費用に対して、その工事資金の融資を町が指定する金融機関にあっせんし、融資額に対する利子分を町が負担する制度です。
融資あっせん制度の対象となる方
下記の要件をすべて備えている方が助成の対象となります。
1 供用開始となった日から3年以内に改造工事を行うこと
※個人申請でない場合や新築の場合は対象となりません。
工事完了後の検査までを含めて、3年以内となります。
2 申請者が居住の用に供する建築物であり、販売及び賃貸を目的とする建築物でないこと
※店舗等併用住宅などでは、自らが居住する部分の改造工事費を対象とする。
3 改造工事について所有者の同意を得ていること
4 地方税及び下水道受益者負担金等の滞納がないこと(同一の世帯に属する者を含む)
5 融資金の償還について十分な支払い能力を有すること
6 改造工事費を一時に負担することが困難であること
7 確実な連帯保証人を有すること
※連帯保証人は、以下のいずれかの要件を備えている方でなければなりません。
・町内に居住し、独立の生計を営み、町税等の滞納がない方
・町内に家屋または土地を所有している方
・三木町農業集落排水事業宅内排水設備指定工事店または三木町排水設備指定工事店
融資あっせんの限度額
排水設備等の工事1件につき5万円以上50万円までの間で1万円単位とし、工事に伴う改造資金を限度とした金額となります。
例)工事費が100万円の場合 ⇨ 融資あっせん額50万円
工事費が30万8千円の場合 ⇨ 融資あっせん額30万円
融資の条件
1 融資金の利子分は町が直接金融機関に支払います。
ただし、遅延利息は融資を受けた方の負担となります。
2 融資金の償還は、融資を受けた月の翌月から排水設備等の工事1件につき
毎月1万円となります。
融資あっせんの取り消し
次のいずれかに該当する場合、融資あっせんを取り消し、利子補給金を返還していただく場合があります。
1 上記「融資あっせんの対象となる方」の要件を欠くこととなったとき
2 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき
3 融資資金の償還を2か月以上怠ったとき
4 償還金の完納前にその施設又は建築物を他人に譲渡したとき
5 償還金の完納前にその施設又は建築物を廃止し、又はその使用を中止したとき
融資あっせん制度の手続きの流れ
1 融資あっせん制度の申請
・宅内排水設備改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)の提出
(添付書類はチェックリスト参照)
・融資あっせん制度の申請は、排水設備工事の申請と一緒に提出して下さい。
2 融資あっせん額等の決定
・申請された内容を審査し、あっせん額等を決定し、宅内排水設備改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により通知
3 宅内排水設備工事の実施・完了
・工事が完了後、役場職員が検査に伺います。
4 借入の申込み
・工事完了検査に合格後、町が指定する金融機関に対し、必要書類を添えて所定の借入申込書を提出
5 資金の貸付
・融資決定となった場合は、金融機関より資金の貸付
6 償還の開始
・融資を受けた日の属する月の翌月から、工事1件につき毎月1万円の償還
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3315