農地の権利移動について(農地法第3条)
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農地の売買、貸借、解約について
農地の売買、貸借、贈与には農業委員会の許可が必要になります。これは、農地法第3条で規定されており、農業委員会の許可を受けないで行った場合には、農地法第3条7項により、効力を生じません。
農地法以外にも、農業経営基盤強化促進法に基づいて貸借等を行うことも出来ますので、農地の売買、貸借をしたい場合には農業委員会へお願いします。
農地法第3条の審査基準について
1) 全部効率利用条件
農地を購入、又は借りたいという場合には、現在所有している、借りている農地を全て効率よく利用していなければなりません。また規模を拡大する場合には、その農地も全て利用していただく必要があります。(農地法第3条2項第1号)
所有する機械、労働力、通作距離等から総合的に判断します。
2) 農地所有適格法人
法人が農地を購入もしくは借りる場合には、農地所有適格法人である必要があります。
(農地法第3条2項2号)
3) 信託の引き受けの禁止
信託の引き受けにより売買、賃借等を行うことは許可をすることが出来ません。
(農地法第3条2項3号)
4) 農作業常時従事条件
申請者もしくは申請者の世帯員は農作業に常時従事する必要があります。
(農地法第3条2項4号)
5) 転貸、または質入の禁止
所有権以外の権原に基づいて耕作、養蓄をしている農地を転貸、又は質入れをすることは禁止されています。
(農地法第3条2項6号)
6) 地域との調和要件
購入、又は借入をする申請農地の周辺農地利用に影響を与えてはいけません
(農地法第3条2項7号)
[相続による農地の取得について]
相続によって農地を取得した場合には、農業委員会に届出を行う必要があります。
(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
※ただし、相続による農地取得の届出は、権利関係を証明するものにはなりませんのでご注意ください。
土地の現況について
土地の現況が農地ではないものにつきましては、非農地として扱い、農地法を通した売買が出来ない可能性があります。
山林化、宅地転用をしている場合には、転用申請及び、非農地証明願を申請していただくことがありますのでご注意ください。
※2a未満の農業用施設については、農地転用許可制度の制限除外になりますが、農業用施設として使用している旨の書類を提出していただきますのでご了承ください。
書類申請締切日について
三木町農業委員会では、毎月1日を転用、売買等の締切日としております。
※締切日が土曜、日曜、祝日の場合にはその前日を締切日としております。
書類申請に関して質問等ございましたら、三木町農業委員会事務局までご連絡ください。
農地に関する各種様式
[農地に関する各種様式]
各種様式記載例
[農地法第3条]
農地転用について
農地から宅地、太陽光発電等にすることを農地転用といいます。農地転用をお考えの方は下記リンクから農地転用説明ページに移ることが出来ます。
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3310