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国民健康保険 医療費が高額になったとき、入院時食事代について

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住民健康課 : 2021/07/01

高額療養費支給制度について

同月内の医療費(保険診療分)の自己負担が高額になった場合、一旦窓口で医療費をお支払いの後、申請により、下記自己負担限度額との差額が戻ってくる制度です。
高額療養費支給の対象となる方には、住民健康課から手続きの案内状を送付しています。

高額療養費は、世帯主及び対象となられた方のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード等)と本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)・医療機関の領収書・保険証・預金通帳をそえて、4番窓口で手続きをしてください。


・自己負担限度額は月額になります。複数月にまたがって入院した場合は、それぞれの月で自己負担限度額が適用されます。
・部屋代など保険診療外の費用や食事代は自己負担限度額には含まれませんので、高額療養費の対象外になります。


70歳未満の人だけの世帯の場合

まず、医療機関ごとに集計、また、同一医療機関でも外来、入院、歯科はそれぞれ別々に集計します。
(医療機関で薬の投与に代えて処方せんが交付(院外処方)された場合、調剤薬局で支払った金額は、医療機関の金額に合算します。)
月額21,000円以上になるものを合算し、自己負担限度額を超えた部分が申請により返金になります。
月額21,000円未満になるものは高額療養費の対象外になりますので、自己負担限度額とは別に支払が必要です。
 

70歳から74歳の人だけの世帯の場合

外来分は、同じ月の同じ人のものを合算し、外来の限度額を超えた部分が申請により返金されます。
外来分が2人以上、もしくは外来分と入院分がある場合には合算し、世帯単位の限度額を超えた部分が申請により返金されます。
 

同じ世帯に70歳未満の人と70歳から74歳の人がいる世帯の場合

70歳から74歳の外来分があれば、個人毎に外来の限度額を適用し、さらに70歳から74歳の外来分が2人以上、もしくは入院分があった場合、世帯単位の限度額を適用します。
最後に70歳未満の人の月額21,000円以上負担したものを合算し、70歳未満の限度額を適用します。
 


70歳未満の自己負担限度額 一覧表

所得区分
(基準総所得金額)
世帯単位 入院食事代
(1食当たり)
901万円超~ (ア) 252,600円+医療費総額(10割)が842,000円を超えた場合、超えた部分の1%
【4回目以降 140,100円】
460円
600万円超~
   901万円以下
(イ) 167,400円+医療費総額(10割)が558,000円を超えた場合、超えた部分の1%
【4回目以降 93,000円】
210万円超~
   600万円以下
(ウ) 80,100円+医療費総額(10割)が267,000円を超えた場合、超えた部分の1%
【4回目以降 44,400円】
210万円以下 (エ) 57,600円
【4回目以降 44,400円】
住民税非課税 (オ) 35,400円
【4回目以降 24,600円】
210円
(長期入院)160円

ただし、世帯に所得税や住民税の申告をしていないため所得が確認できない国民健康保険加入者がいる場合も、(ア)区分とみなされます。


70歳から74歳の自己負担限度額 一覧表

平成30年8月から下表のとおりに変更になりました。

区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 入院時食事代
(1食当たり)
限度額認定証発行限度額認定証発行
現役並み
所得者
3(課税所得690万円以上) 252,600円+医療費総額(10割)が842,000円を超えた場合、超えた部分の1%
 【4回目以降 140,100円】
460円 不可         高齢受給者証を提示
2(課税所得380万円以上) 167,400円+医療費総額(10割)が558,000円を超えた場合、超えた部分の1%
 【4回目以降 93,000円】
1(課税所得145万円以上)  80,100円+医療費総額(10割)が267,000円を超えた場合、超えた部分の1%
 【4回目以降 44,400円】

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円   

【年間上限144,000円】※

57,600円

【4回目以降 44,400円】

不可         高齢受給者証を提示
低所得者2   8,000円 24,600円 210円
(長期入院)160円
低所得者1   8,000円 15,000円 100円

低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の者をいいます。

低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費と控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる者をいいます。

※年間(8月~翌年7月)の限度額は、144,000円(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)です。


限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額認定証)について

医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は上記高額療養費により払い戻されますが、限度額認定証は、あらかじめ医療機関に提示することで、1か月の1医療機関ごとの支払い(保険診療分のみ)を自己負担限度額までにすることができ、また、非課税の方は、入院時の1食あたりの食事代が減額になる制度です。

同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別に扱います。調剤薬局は、同じ医療機関から発行された処方せんで調剤された費用のみ合算します。
同月内に2か所の病院に入院した場合など、自己負担限度額までの支払が複数になった際は、上記高額療養費に該当しますので、申請により高額療養費として払い戻しがあります。


限度額認定証の手続きについて

限度額認定証の発行を希望する場合は、世帯主及び対象となられる方のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード等)、本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)、保険証を添えて住民健康課に申請してください。申請月の初日から有効となる限度額認定証を交付します。なお、国民健康保険税の滞納がある場合は、交付が受けられないことがあります。
限度額認定証の有効期限は7月31日までとなっています。引き続き限度額認定証が必要な場合は、更新の手続きが必要です。

申請書



限度額認定証見本

限度額認定証イメージ

長期入院の場合の食事代について

(オ)区分、低所得者2区分の方で、非課税であった期間のうち、過去12か月の入院日数が91日以上ある場合、医療機関の領収書を添えて手続きをすると、食事代が210円から160円に減額されます。この場合、長期入院該当日は、申請月の翌月初日からになります。
 

70歳から74歳の課税区分の方について

70歳から74歳で現役並み所得3及び一般所得の方は、保険証が限度額認定証の変わりになります。保険証を医療機関にご提示ください。

 


マイナ保険証利用による事前申請の簡略化について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(ただし、長期入院該当については、申請が必要になりますのでご注意ください。)

同一世帯員以外の方が代理で手続きをする場合

同一世帯員以外の方が、代理で国民健康保険の手続きをする場合は、次のものが必要です。
・ 代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
・ 委任状 ( 記載は自筆でお願いします。 )


住民健康課 保険医療係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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