メニューを飛ばして本文へ

新型コロナウイルス感染症による影響を受ける事業者支援【三木町】

  • ホーム
  • 新型コロナウイルス感染症による影響を受ける事業者支援【三木町】
地域活性課 : 2020/09/01

新型コロナウイルス感染症による経済的影響を受ける中小企業者等の負担を軽減するため、三木町では以下の事業者向け支援を行います。(それぞれの支援策で申請期間が異なりますので、ご注意ください。)

1 三木町感染拡大防止協力金  ※受付を終了しました(令和2年7月31日)

【概要】 新型コロナウイルス感染拡大防止のための香川県における緊急事態措置等による休業要請等に全面的に協力し、「香川県感染拡大防止協力金」の支給を受けた町内の中小企業者及び個人事業者に対し、三木町から協力金10万円を交付します。
【対象者】

三木町の区域内に営業所を有し、香川県感染拡大防止協力金の支給決定を受けた事業者(※)
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は事業を行う個人

【協力金の額】

10万円(1事業者につき1回限り)

【受付期間】

令和2年5月12日(火)から令和2年7月31日(金)まで
(受付時間)平日の8:30~17:15 
※郵送の場合は令和2年7月31日(金)の当日消印有効
【受付を終了しました】

【申請に必要な書類】

(1)三木町感染拡大防止協力金交付申請書兼請求書【様式第1号】
(2)香川県感染拡大防止協力金の支給決定通知書の写し
(3)営業所が三木町の区域内にあることが確認できる資料(位置図等)
(4)協力金の振込口座の通帳等の写し
(5)誓約書【様式第2号】
※(1)(5)の様式は三木町ホームページからダウンロードするか、三木町役場地域活性課窓口にてお受け取りください。振込口座の名義は申請者が法人の場合は当該法人、申請者が個人事業主の場合は当該個人に限ります。

【受付窓口】

〒761-0692
  香川県木田郡三木町大字氷上310番地  三木町役場 地域活性課 商工観光係
※郵送または持参にて申請してください。

 

三木町感染拡大防止協力金要綱(PDF:88KB)

(様式第1号)申請書兼請求書(Word:32KB)

(様式第2号)誓約書(Word:24KB)

【記入例】(様式第1号) 申請書兼請求書(PDF:86KB)

2 三木町雇用維持支援助成金 ※受付を終了しました(令和2年9月30日)

【概要】 町内の中小企業者及び個人事業者の雇用の維持を図ることを目的とし、国の雇用調整助成金の申請において社会保険労務士に必要書類の作成等を依頼した費用について、上限を10万円として助成します。
【対象者】

以下(1)(2)(3)のいずれにも該当する事業者

(1)三木町内で事業を営むもの
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例対象となり、労働局の支給決定を受けたもの
(3)雇用調整助成金の申請をするために、必要書類の作成等を社会保険労務士に依頼したもの

【助成金の額】 上限10万円(1事業者につき1回限り)
※消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額
【受付期間】 令和2年5月12日(火)から令和2年9月30日(水)まで
(受付時間)平日の8:30~17:15
※郵送の場合は令和2年9月30日(水)の当日消印有効
【受付を終了しました】
【申請に必要な書類】

(1)三木町雇用維持支援助成金交付申請書【様式第1号】
(2)雇用調整助成金の申請書類(休業等計画届等を含む)の写し
(3)雇用調整助成金支給決定通知書の写し
(4)社会保険労務士への申請事務の委託に係る支払い領収書等の写し
(5)助成金の振込口座の通帳等の写し
(6)三木町雇用維持支援助成金交付請求書【様式第4号】

※(1)(6)の様式は三木町ホームページからダウンロードするか、三木町役場地域活性課窓口にてお受け取りください。振込口座の名義は申請者が法人の場合は当該法人、申請者が個人事業主の場合は当該個人に限ります。

【受付窓口】

〒761-0692
香川県木田郡三木町大字氷上310番地 三木町役場 地域活性課 商工観光係
※郵送または持参にて申請してください。

 

三木町雇用維持支援助成金要綱(PDF:121KB)

(様式第1号)申請書(Word:29KB)

(様式第4号)請求書(Word:31KB)

【記入例】(様式第1号)申請書(PDF:291KB)

【記入例】(様式第4号)請求書(PDF:273KB)

3 三木町事業継続応援給付金 ※受付を終了しました(令和2年9月30日)

【概要】 新型コロナウイルス感染症による経済的影響を受ける中小企業者の負担を軽減するため、セーフティネット保証または危機関連保証の認定を受け、事業資金を100万円以上借り受けた事業者を対象とし、三木町から給付金10万円を交付します。
【対象者】

三木町内に事業所を有する法人又は個人事業者であって、令和2年3月25日から同年8月31日までの期間に、中小企業信用保険法によるセーフティネット保証4号5号又は危機関連保証の認定を受けた者で、100万円以上の事業資金を借り受けた者(令和2年8月31日までに市町の認定を受け、同年9月30日までに100万円以上借り受けた者)

【給付金の額】 10万円(1事業者につき1回限り)
【受付期間】 令和2年5月12日(火)から令和2年9月30日(水)まで
(受付時間)平日の8:30~17:15
※郵送の場合は令和2年9月30日(水)の当日消印有効
【受付を終了しました】
【申請に必要な書類】

(1)三木町事業継続応援給付金交付申請書兼請求書【様式第1号】
(2)事業資金の融資実行が確認できる書類の写し(信用保証協会の決定通知書と金融機関との契約書等)
(3)事業所が三木町の区域内にあることが確認できる資料(位置図等)
(4)給付金の振込口座の通帳等の写し
※(1)の様式は三木町ホームページからダウンロードするか、三木町役場地域活性課窓口にてお受け取りください。口座名義は申請者が法人の場合は当該法人、申請者が個人事業主の場合は当該個人に限ります。

【受付窓口】 〒761-0692
 香川県木田郡三木町大字氷上310番地 三木町役場 地域活性課 商工観光係
※郵送または持参にて申請してください。

 

三木町事業継続応援給付金 要綱(PDF:103KB)

(様式第1号)申請書兼請求書(Word:36KB)

【記入例】(様式第1号)申請書兼請求書(PDF:91KB)

 4 三木町版持続化給付金 ※受付を終了しました(令和2年9月30日)

【概要】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入が前年同月比で20%以上50%未満減少し、かつ、同月で10万円以上減少した事業者に対し、三木町から給付金10万円を交付します。
※事業収入が前年同月比で50%以上減少している事業者の方は、国の持続化給付金をご活用ください。
(国の持続化給付金コールセンター Tel 0120-279-292)
【対象者】

次に掲げる条件を全て満たす事業者

(1)令和2年4月1日時点において本町に住民登録を有し、申請時点においても引き続き居住している個人事業者又は町内に事業所を有する法人
(2)令和元年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
(3)令和2年1月から同年7月までの間のいずれかの月において、最も売上げが減少した月の事業収入が前年同月比で20%以上50%未満減少し、かつ、同月で10万円以上減少していること
(4)町税の滞納その他、町に対する債務の不履行がないもの
(5)国の持続化給付金の不交付要件に該当しないこと

※該当することを確認するため、住民基本台帳記載事項及び町税の納税状況を確認させていただきます。

【給付金の額】

10万円(1事業者につき1回限り)

【受付期間】

令和2年6月11日(木)から令和2年9月30日(水)まで
(受付時間)平日の8:30~17:15
※郵送の場合は令和2年9月30日(水)の当日消印有効
【受付を終了しました】

【申請に必要な書類】

【法人】
(1)三木町版持続化給付金交付申請書兼請求書【様式第1号】
(2)法人登記簿謄本の写し
(3)直近の確定申告書別表一の写し
(4)直近の法人事業概況説明書の両面の写し
(5)法人町民税申告書第二十号様式の写し
(6)売上げが減少した月の事業収入がわかるもの(売上台帳等)の写し
(7)給付金の振込口座の通帳等の写し
(8)誓約書【様式第4号】

【個人事業者】
(1)三木町版持続化給付金交付申請書兼請求書【様式第1号】
(2)営業許可書等の写し
(3)直近の確定申告書第一表の写し
(4)直近の収支内訳書(青色申告の場合、直近の所得税青色申告決算書)の写し
(5)売上げが減少した月の事業収入がわかるもの(売上台帳等)の写し
(6)給付金の振込口座の通帳等の写し
(7)本人確認書類(運転免許証等)の写し
(8)誓約書【様式第4号】

※申請書兼請求書・誓約書の様式は、三木町ホームページからダウンロードするか、三木町役場地域活性課窓口にてお受け取りください。振込口座の名義は、申請者が法人の場合は当該法人、申請者が個人事業主の場合は当該個人に限ります。

【受付窓口】

〒761-0692
  香川県木田郡三木町大字氷上310番地  三木町役場 地域活性課 商工観光係
※郵送または持参にて申請してください。

 

三木町版持続化給付金要綱(PDF:130KB)

三木町版持続化給付金 よくあるご質問(PDF:489KB)

【様式第1号】申請書兼請求書【両面印刷】(Word:67KB)

【様式第4号】誓約書(Word:24KB)

【参考】セーフティネット保証・危機関連保証の認定

【セーフティネット保証・危機関連保証】

経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、一般保証とは別枠の保証を対象とする資金繰り支援制度で、金融機関による中小企業への融資が実行されやすいように、信用保証協会が保証を行う制度です。
対象となる中小企業の方が、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書等必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むものです。

セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証。
※最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる場合。

セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般保証とは別枠で借入債務の80%を保証。
※最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少等の場合。

危機関連保証
一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で借入債務の100%を保証。
※最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる場合。

三木町は地域活性課にて、セーフティネット保証及び危機関連保証の認定を行いますが、申請の際にはあらかじめ金融機関・香川県信用保証協会にご相談の上、申請をお願いします。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


地域活性課 商工観光係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3320

PAGE TOP