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(事業者情報)介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請書類等について

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福祉介護課 : 2024/04/02

 介護保険法の改正にともない、三木町では、平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)を開始しました。

 総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成され、高齢者のみなさまの介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。

介護予防・生活支援サービス事業

三木町では、以下の3つのサービスを実施しています。

 ・第1号訪問事業(訪問介護相当サービス)
 ・第1号通所事業(通所介護相当サービス)
 ・第1号通所事業(通所型サービスA)

三木町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(PDF:296KB)

事業者の指定について

三木町の被保険者の方に総合事業サービスを提供するには、三木町の指定を受ける必要があります。

三木町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱(PDF:112KB)

三木町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(PDF:335KB)

三木町通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(PDF:272KB)

指定申請・更新申請関係、変更届関係

指定(更新)申請書及び付表、変更届関係様式、標準様式、チェックリストについては、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式を使用することになりました。
提出書類の様式については下記リンクより取得してください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)



三木町独自様式は下記のとおりです。

参考様式2 経歴書(Word:30KB)

参考様式7 実務経験証明書(Word:19KB)



留意事項
 ○平成30年度以降の指定日は、毎月1日とします。
  申請書類は指定予定日の前々月の15日までに提出してください。
 ○電子申請は準備中です。郵送または福祉介護課3番窓口まで提出してください。
 ○書類に不備がある場合は、補正が必要となりますが、補正をしている期間は申請書を受付したことにはなりません。
  また、必要書類が不足している場合には受付できません。(提出期限に余裕をもってご準備ください。)
 ○厚生労働大臣が定める様式を使用することに伴い、法人印の押印は必要なくなりました。
 ○指定事項に変更があるときは、変更の届出が必要です。また、事業所を廃止・休止・再開するときも同様に届出が必要です。
  【提出時期】
   変更の場合      ・・・変更が生じた日から10日以内
   廃止・休止・再開の場合・・・廃止・休止・再開の1か月前まで

(注意)
 通所型サービスについては、事業実施予定の設備が基準に適合していることを確認するため事前協議が必要となります。
 既に同一設備を使用して指定通所介護又は介護予防通所介護相当サービスの指定を受けており、かつ設備に変更を加えない場合は事前協議の手続きを省略することができます。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等(加算体制)に関する届出について

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1−4)・添付書類については下記リンクより取得してください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)



 新規指定の場合、また、新たな加算の追加や変更、加算の算定要件に該当しなくなった場合は届出が必要となります。

【提出時期】
 ・新規指定の場合は、指定申請書と一緒に提出して下さい。

 ・新しく加算を算定する場合等
   15日以前に提出 → 翌月から算定
   16日以降に提出 → 翌々月から算定

 ※加算等が算定できなくなった場合や基準違反により減算が適用される場合は事案が発生した日以降すぐに提出してください。
 ※令和6年度介護報酬改定等に伴い「高齢者虐待防止措置未実施減算」及び「業務継続計画未策定減算」の項目が新設され、届出がない場合は「1 減算型」が適用されますので、減算適用とならない場合は必ず「2 基準型」とする旨の届出を提出してください。また、訪問介護の「同一建物減算」に追加があり、届出がない場合は「1 非該当」が適用されますのでご留意ください(提出期限:令和6年4月15日)。


審査事務手数料

 平成30年4月2日受理分から、総合事業の新規指定・指定更新に審査事務手数料が必要となります。

 ○手数料の額
  新規指定申請手数料:1件につき 10,000円
  指定更新申請手数料:1件につき 10,000円

 この手数料は、申請の審査のための手数料であるため、指定できない場合でも返還はできません。

総合事業の請求

 予防給付と同様、サービス事業の審査・支払いは、香川県国民健康保険団体連合会が行います。

三木町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(~H30.9.30)(Excel:111KB)

三木町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(H30.10.1~)(Excel:97KB)

三木町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(R1.10.1~)(Excel:98KB)

三木町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(R3.4.1~)(Excel:107KB)

三木町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(R4.10.1~)(Excel:99KB)

三木町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(R6.4.1~)(Excel:88KB)


CSV形式サービスコード表

三木町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(H30.10.1~)(csv)

三木町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(R1.10.1~)(csv)

三木町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(R3.4.1~)(csv)

三木町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(R4.10.1~)(csv)
三木町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(R6.4.1〜)(csv)

休業期間中の請求について

 風水害、感染症発生及び職員不足など事業所都合による休業期間中の総合事業の請求については、日割りで計算し請求をお願いします。

休業期間中の日割り計算について(PDF:74KB)

指定事業所の一覧

 総合事業の指定を受けた事業者の一覧は次のとおりです。

訪問型事業所一覧(R6.4.1)(PDF:112KB)

通所型事業所一覧(R6.4.1)(PDF:136KB)

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福祉介護課 介護保険係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304

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