(事業者情報)居宅介護支援事業所の指定申請書類等について
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居宅介護支援事業所の指定申請について
平成30年4月より居宅介護支援事業所の指定権限について、都道府県から市町村に権限委譲されました。今後、新規で居宅介護支援事業を開設される方、また、すでに事業を開始している事業所につきましては、三木町へ指定(更新)申請を行う必要があります。
申請書様式
(様式第1号)指定申請書(居宅介護支援)(Word:81KB)
(付表)居宅介護支援事業者の指定にかかる記載事項(Word:43KB)
(参考様式1)勤務体制及び勤務形態一覧表(Excel:125KB)
(参考様式6)苦情を処理するために講ずる措置の概要(Word:32KB)
(居宅介護支援)添付書類一覧(新規・更新)(Word:43KB)
○添付書類一覧を確認していただき、必要な書類を作成して提出してください。
○平成30年度以降の指定日は、毎月1日とします。
申請書類は指定予定日の前々月の15日までに提出してください。
○書類に不備がある場合は、補正が必要となりますが、補正をしている期間は申請書を受付したことにはなりません。
また、必要書類が不足している場合には受付できません。(提出期限に余裕をもってご準備ください。)
○原本証明は、令和3年3月に廃止しました。
審査事務手数料について
新規指定 | 更新指定 |
1件に付き 20,000円 | 1件に付き 10,000円 |
この手数料は、申請の審査のための手数料であるため、指定できない場合でも返還はできません。
居宅介護支援事業所の指定内容変更届けについて
指定居宅介護支援事業所の指定事項に変更があるときは、変更の届出が必要です。また、事業所を廃止・休止・再開するときも同様に届出が必要です。
(提出期限)
事業所の変更の場合・・・変更が生じた日から10日以内
事業所の廃止・休止・再開・・・廃止・休止・再開の1か月前まで
届出様式
介護給付費算定に係る体制(加算体制)等に関する届出について
新たな加算の追加や変更、加算の算定要件に該当しなくなった場合は届出が必要となります。
【提出時期】
・新しく加算を算定する場合等、算定単位数が増加する場合
15日以前に提出 → 翌月から算定
16日以降に提出 → 翌々月から算定
※加算等が算定できなくなった場合や基準違反により減算が適用される場合は事案が発生した日以降すぐに提出してください。
※令和3年4月から算定する加算・減算に関する介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の提出期限については、特例として令和3年4月9日(金曜日)までに提出されたもの(期限までに必着)は、4月1日まで遡って適用します。
(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)R3.4.1~(Excel:567KB)
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
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