(事業者情報)地域密着型サービスの指定申請書類等について
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事前協議
事業実施予定の設備が基準に適合していることを確認するため事前協議が必要となります。
三木町指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る事前協議手続要領(PDF:99KB)
指定申請・更新申請関係、変更届関係
指定(更新)申請書及び付表、変更届関係様式、標準様式、チェックリストについては、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式を使用することになりました。
提出書類の様式については下記リンクより取得してください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
留意事項
○平成30年度以降の指定日は、毎月1日とします。
申請書類は指定予定日の前々月の15日までに提出してください。
○電子申請は準備中です。郵送または福祉介護課3番窓口まで提出してください。
○書類に不備がある場合は、補正が必要となりますが、補正をしている期間は申請書を受付したことにはなりません。
また、必要書類が不足している場合には受付できません。(提出期限に余裕をもってご準備ください。)
○厚生労働大臣が定める様式を使用することに伴い、法人印の押印は必要なくなりました。
○指定事項に変更があるときは、変更の届出が必要です。また、事業所を廃止・休止・再開するときも同様に届出が必要です。
【提出時期】
変更の場合 ・・・変更が生じた日から10日以内
廃止・休止・再開の場合・・・廃止・休止・再開の1か月前まで
町独自参考様式
三木町独自の様式は下記のとおりです。
介護給付費算定に係る体制(加算体制)等に関する届出について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表・添付書類については下記リンクより取得してください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
新たな加算の追加や変更、加算の算定要件に該当しなくなった場合は届出が必要となります。
【提出時期】
・新規指定の場合は、指定申請書と一緒に提出して下さい。
・新しく加算を算定する場合等
15日以前に提出 → 翌月から算定
16日以降に提出 → 翌々月から算定
※加算等が算定できなくなった場合や基準違反により減算が適用される場合は事案が発生した日以降すぐに提出してください。
※令和6年度介護報酬改定等に伴い「高齢者虐待防止措置未実施減算」及び「業務継続計画未策定減算」の項目が新設され、届出がない場合は「1 減算型」が適用されますので、減算適用とならない場合は必ず「2 基準型」とする旨の届出を提出してください(提出期限:令和6年4月15日)。
審査事務手数料
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304