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【移住定住】『三木町東京圏UJIターン移住支援事業補助金』

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地域活性課 : 2024/04/23

三木町では、東京圏から本町への移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的とし、移住に要する経費を補助しています。

助成金を受けることができる人


【補助対象者】

 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件(一般)、就業に関する要件(専門人材)、テレワークに関する要件、関係人口に関する要件又は起業に関する要件のいずれかを満たす者とする。


【移住等に関する要件】
(1) 移住元に関する要件 次のア及びイのいずれにも該当すること。なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。

ア 本町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

イ 本町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(2) 移住先に関する要件 次のア及びイのいずれにも該当すること。

ア 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

イ 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) その他の要件 次のアからオまでのいずれにも該当すること。

ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。                                             

イ 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。

ウ 補助対象者が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した県税及び町税を完納していること。

エ 補助対象者を含む全ての世帯員が、三木へきーまい助成金の交付を受けていないこと。

オ その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

【就業に関する要件(一般)】いずれにも該当すること。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先が、香川県が移住支援金の対象としてワクサポかがわに掲載している求人又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人(以下「移住支援金対象法人」という。)であること。
(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(5) 第2号に規定する求人への応募日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日以降であること。

ア  補助対象者が、県が移住支援金の対象としてワクサポかがわに掲載している求人に応募した場合、県が当該求人を移住支援金の対象としてワクサポかがわに掲載した日
イ  補助対象者が、他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応募した場合 他の都道府県が当該求人を移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した日
(6) 移住支援金対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

【就業に関する要件(専門人材)】いずれにも該当すること。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(4) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(6) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

【テレワークに関する要件】いずれにも該当すること。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で当該移住者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。

 

【関係人口に関する要件】いずれにも該当することをいう。
(1) 移住時に45歳未満であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 三木町ふるさと住民票に登録し、ふるさと住民票事業として実施するイベントに参加している。
イ 移住前に、三木町ふるさと思いやり寄附金を寄附している。
(3) 移住前に、本町が香川県外又はオンラインで開催・出展した移住相談に参加し、移住に関する相談を行っていること。
(4) 移住支援金の申請時において、香川県内で就業していること。(公務員を除く。)
 

【起業に関する要件】
補助金申請までの1年以内に、起業等スタートアップ支援事業(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を受けていること。
補助対象者は、2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当しなければならない。
(1) 補助対象者を含む世帯員全員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 補助対象者を含む世帯員全員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 補助対象者を含む世帯員全員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(4) 補助対象者を含む世帯員全員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

 補助対象者が、18歳未満の世帯員を帯同して移住し、18歳未満の世帯員につき加算額(以下「子育て世帯加算」という。)を申請しようとする場合は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当しなければならない。

(1) 18歳未満の世帯員は、前項に掲げる要件を満たした上で、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。
(2) 18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。
 

三木町東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱(Word:25KB)

交付金額

(1)2人以上世帯:100万円

     単身世帯:60万円

     子育て世帯加算として、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

 

申請書類

 三木町東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を町長に、当該年度の2月末日までに提出しなければならない。
 申請者は、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添えて町長に提出しなければならない。


(1)顔写真付き身分証明書又はその写し(提示により本人確認できる書類)
(2)移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合 は、申請者を含む世帯員全員の移住元での在住地を確認できる書類。)
(3)申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
(4)申請者が第3条第3項、同条第4項又は同条第6項の就業に関する要件を満たす者である場合は、就業証明書(様式第2号)
(5)申請者が第3条第5項のテレワークに関する要件を満たす者である場合は、就業証明書(テレワークに関する要件用)(様式第3号)及び勤務状況等に関する申告書(様式第4号)
(6)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた者の場合)
(7)開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合)
(8)個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合)
(9)申請者が第3条第7項の起業に関する要件を満たす者である場合は、起業等スタートアップ支援事業(地域課題解決型)補助金の交付決定通知書の写し
(10)香川県税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類。)
(11)町税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類。)
(12)前各号に掲げるもののほか三木町長が必要と認める書類

支援を希望される方は、必要書類を添付して交付申請書を地域活性課ふるさと係までご提出ください。

様式第1号【申請書】(Word:28KB)

様式第2号【就業証明】(Word:22KB)

様式第3号【就業証明(テレワーク要件用)】(Word:17KB)

様式第4号【勤務状況等に関する申告書】(Word:15KB)

様式第6号【請求書】(Word:20KB)

様式第8号【一時転出】(Word:15KB)

様式第9号【現況届】(Word:20KB)

4 外部リンク


地域活性課 ふるさと係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3320

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