田畑での野焼きによる苦情・トラブルが増えています
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環境下水道課 : 2022/07/14
最近、家庭ごみ、剪定枝、田畑での野焼きによる苦情が多く寄せられています。野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。違法な野焼きは絶対にしないでください。

田畑での野焼きについて
農業者の焼き畑、田んぼの畦(あぜ)焼き、稲わらの焼却など農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は例外となっていますが、むやみに焼却してよいものではありません。
例外であっても、野焼きにより煙が発生すると…
「洗濯物に臭いがついて困る」
「灰やすすが飛んできて汚れが付いた」
「ぜんそく等の疾患があり困っている」
など周囲への配慮不足が原因でトラブルが増えています。
農業者の方は以下の点にご配慮ください。
(1)風の向き、強さ、時間帯を考慮しましょう。
(2)よく乾燥させて、少量ずつ行い煙の量を抑えましょう。
(3)可能な限り焼却しないよう工夫しましょう。
(例:稲わら等のすきこみ利用、可能な限りごみとして出すなど)
(4)事前にご近所の方に一声かけましょう。
(焼却する日時、場所など)
周囲への影響を考えて、十分な配慮をお願いします。
環境下水道課 環境保全係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3315
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