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子育て支援医療

こども課 : 2023/06/15

概要

この制度は、子どもの医療費にかかる保険診療分の自己負担額を保護者に助成することにより、子どもの健康の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者は香川県内の医療機関(調剤薬局を含む)を受診した際、窓口で健康保険証と受給資格者証を提示することにより、保険診療分の自己負担額を支払う必要がありません。(現物払い)

ただし、下記については、いったん医療機関窓口にて自己負担分を支払う必要がありますので、後日こども課へ請求してください。(償還払い)
・受給資格者証の提示ができなかった場合
・県外の医療機関を受診した場合
・補装具、接骨院、柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ等(すべて保険診療にかかるものに限る)を受けた場合

対象者(令和5年8月から対象年齢が拡大されます)

1.三木町に住民票がある
2.健康保険に加入している
3.15歳に達した最初の3月31日生まれ(4月1日生まれはその前日)までの子ども
※ひとり親家庭等医療費助成や重度心身障害者等医療費助成を受けている子ども、生活保護の受給中の子どもは、それらの助成が優先されるため、この助成の対象となりません。
※手続きが遅れた場合は医療費助成を受けられない月が発生しますのでご注意ください。


◎令和5年8月1日より、対象者の範囲が「18歳に達した最初の3月31日生まれ(4月1日生まれはその前日)までの子ども」に拡大されます。
 

届出に必要なもの

○新規申請
三木町医療費受給資格者証交付申請書
対象となる子どもの健康保険証
保護者名義の通帳
申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

三木町医療費受給資格者証交付申請書(PDF:84KB)

○変更届
住所・氏名・加入保険・振込先金融機関等が変更となった場合、変更届が必要となります。
三木町医療費受給資格内容等変更届

三木町医療費受給内容変更届(PDF:66KB)

届出人

子どもの保護者の方

 

償還払い

医療機関窓口にて自己負担分を支払いしたときは、受診した月末か翌月に、医療機関の窓口で「医療費支給申請書」に証明してもらい、受給資格者と対象者欄に記入し、こども課へ提出してください。医療機関等での記入が難しい場合には、「対象児童名と保険内訳が記載された領収書」で代用できます。

請求に必要なもの
・三木町医療費支給申請書
(対象児童や保険内訳等が分かる書類)

三木町医療費支給申請書(PDF:101KB)

補装具・治療用メガネの購入や高額医療に該当する場合は、他に必要な書類がありますので、こども課までお問い合わせください。


毎月15日までに申請された医療費は、その月末に指定の口座に振り込みます。(土日祝日の場合はその前日)ただし、診療月が提出月と同月の場合はその翌月末になります。

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こども課 こども家庭係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3322

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