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国民健康保険税 産前産後期間減額制度

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税務課 : 2024/01/19

産前産後期間に係る国民健康保険税の減額について

子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定(または出産)の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を減額します。

対象となる方、受付期間

令和5年11月1日以降に出産予定(または出産)の国民健康保険被保険者の方

・妊娠85日(4か月)以上の出産が対象になります。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含まれます。)
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
 

国民健康保険税の減額方法

・その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額より、単胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の前月から4か月相当分、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分

1

 
・令和5年度においては産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、減額対象となります。

2

・保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。

必要書類等

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・出産予定日(または出産日)を確認できる書類(母子健康手帳など)

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税務課 国民健康保険税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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