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【移住定住】『三木町地方就職学生支援事業補助金』

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地域活性課 : 2024/05/24

    東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本町への移住・定住及び就職の促進による地域の活性化を図ることを目的として、香川県内企業等への就職に係る採用選考(選考面接)に要する経費(交通費)を支援します。

補助金を受けることができる人


【補助対象者】

    地方就職支援金の交付を受けることができる者(以下「地方就職支援金対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件を満たす者とする。


【移住等に関する要件】次の各号のいずれにも該当すること


(1)    移住元に関する要件    次のア及びイのいずれにも該当すること。
    ア  大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外のキャンパスに原則4年以上在学し、当該年度を卒業する見込みであること。
    イ  大学の卒業年度において、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住していること。

(2)    移住先に関する要件    次のア及びイのいずれにも該当すること。
    ア  東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以降に出されていること。
    イ  卒業後にアに掲げる企業に就職し、三木町への転入日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(3)    その他の要件    次のアからエまでのいずれにも該当すること。
    ア  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
    イ  日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
    ウ  地方就職支援金対象者を含む全ての世帯員が、東京圏移住支援事業補助金(東京圏移住支援事業補助金交付要綱第2条第1号に規定する移住支援事業として、香川県が三木町に交付する補助金をいう。)を間接補助金として受給していないこと。
    エ  その他、町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

対象大学・キャンパス一覧(PDF:800KB)


【就業に関する要件】次の各号のいずれにも該当すること


(1)    就業先に関する要件次のアからオまでのいずれにも該当すること。
    ア  勤務地が香川県内に所在すること。
    イ  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
    ウ  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
    エ  官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
    オ  地方就職支援金対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(2)    就業条件等に関する要件次のア及びイのいずれにも該当すること。
    ア  週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
    イ  香川県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。

三木町地方就職学生支援事業補助金交付要綱(PDF:174KB)

交付金額

就職活動に関する規定(※)に沿った活動(6月1日以降の選考面接)に要した交通費1回分の経費の1/2(上限43,300円)

 

※「2024卒業年度・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」(令和4年11月30日就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議)を要確認

申請書類

1    地方就職支援金対象者は、地方就職支援金の交付を受けようとするときは、三木町地方就職学生支援事業補助金交付申請書(様式第1号(以下「交付申請書」という。)を三木町長に、当該年度の2月末日までに提出しなければならない。

 

2    地方就職支援金対象者は、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添えて三木町長に提出しなければならない。

(1)  官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの写し又はこれらに準ずる書類で町長が適当と認めるもの(提示により本人確認できる書類)
(2)   地方就職支援金対象者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
(3)   地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る)
(4)  交付申請書に記載した交通費の領収書
(5)  内定先企業による証明書(様式第2号)
(6)  在学証明書(大学等所定の様式のもの)
(7)  前各号に掲げるもののほか三木町長が必要と認める書類


    支援を希望される方は、必要書類を添付して交付申請書を地域活性課ふるさと係までご提出ください。

様式第1号【申請書】(Word:24KB)

様式第2号【内定証明書】(Word:21KB)

現況届の提出について

     地方就職支援金受給者は、地方就職支援金の申請日の次年度から5年間の間、毎年度3月1日〜3月31日までに、三木町長に対し現況届(様式第5号)を提出必要があります。

様式第5号【現況届】(Word:20KB)

4 外部リンク

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地域活性課 ふるさと係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3320

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