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児童手当 第3子以降加算(多子加算)を受けるための手続きについて

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こども課 : 2025/03/03

 児童手当は第3子以降の手当額が増額されますが(多子加算)、大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの児童)を多子加算の算定対象とするには、「監護相当」及び「生計費の負担」をし、受給者に経済的負担があることを申し出る必要があります。

 次の事項に該当する方は、多子加算を受けるために以下の書類の提出が必要です。
 町が把握している対象者には、令和7年2月末ごろに案内文書を送付しています。該当するにも関わらず、案内が届いていない場合は、お問い合わせください。

必要書類


該当項目 必要書類
令和7年4月より新たに大学生年代となる児童(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を含め、3人以上の児童 ※ を養育している方 ・額改定認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
 
児童手当改正時に提出いただいた「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて職業等「学生」及び卒業予定年月日「令和7年3月」と記入しており、令和7年4月からも引き続き大学生年代を含めて3人以上の児童 ※ を養育している方 ・監護相当・生計費の負担についての確認書

※大学生年代の児童を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の児童


・令和7年4月1日時点の情報をご記入ください。
・大学生年代の児童について、日常生活上の世話及び必要な保護、学費・家賃等の生計費の負担をしていない場合は、多子加算の対象となりませんので手続き不要です(減額の対象となります)。


監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:187KB)

額改定認定請求書(PDF:196KB)

額改定認定請求書(記入例)(PDF:594KB)


提出先

三木町役場1階 こども課 8番窓口


提出期限

令和7年3月31日(月)必着

※ 期限後も令和7年4月16日(水)(必着)までに提出し、認定された場合、令和7年4月分から多子加算の算定をします。
 令和7年4月17日(木)以降の申請については、申請した月の翌月分からの多子加算の算定となり、増額とならない月が発生しますのでご注意ください。



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こども課 こども家庭係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3322

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