道路占用許可・道路工事承認
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土木建設課 : 2026/04/01
道路占用
町が管理する道路に道路管理者(町長)以外の者(個人・法人)が、工事用足場などの工作物を設置したり、道路地中に工作物(電線、水道管等)などを設けて占用しようとする場合は、道路管理者(町長)の許可が必要です。
工事承認
町が管理する道路を、道路管理者(町長)以外の者(個人・法人)が、道路側溝を設置する場合や修繕等をする場合は、道路管理者の許可が必要です。
※申請に際しては、必ず事前に窓口で十分協議してください。
また、申請書に添付する書類には様々なものがありますので、窓口にてご確認ください。
なお、電子メールでの受付はしておりません。
申請書等
▼占用許可
▼占用廃止
▼工事承認
復旧負担金
舗装した道路を掘削して占用・工事をする場合は、復旧負担金が必要となります。
道路占用物件の維持管理について
道路法に基づき道路を占用している工作物等(以下「占用物件」という。)について、道路占用者に対する占用物件の維持管理が義務化されており、適切に維持管理を行わなければ、道路の構造や交通に支障を及ぼす恐れがあります。
道路利用者や第三者への重大事故を未然に防ぐため、令和8年4月1日より改正道路法施行規則が施行され、道路占用者に対し、占用物件の安全性確認報告や点検結果等の報告が義務付けられることとなりました。
土木建設課 管理係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3307
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