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児童手当

こども課 : 2025/05/16

令和6年10月より児童手当の制度が一部変更になりました

主な改正内容については、下記リンクをご覧ください。

児童手当とは

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

受給資格者

高等学校卒業に相当する年齢まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。また、父母等の収入(所得)の状況を考慮し、原則として「所得の高い方」に支給します。

※公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で手続きを行ってください。

支給額

児童の年齢 児童手当月額

第1子・第2子

第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳〜高校生年代 10,000円

※「第3子以降」とは、22歳到達後、最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、偶数月の7日にその前月分までの手当を支給します。

※7日が土日祝の場合は、直前の平日になります。

現況届

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
令和3年度までは、児童手当・特例給付の受給者が6月以降の手当てを引き続き受けるためには、現況届(年1回・6月)の提出が必要でしたが、令和4年度からは、原則として現況届の提出が不要になりました。
ただし、以下の方は、引き続き提出が必要です。


(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している人
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)多子加算のカウント対象となっている大学生年代の子が学生以外の人
(5)その他、児童の養育状況の確認のために町から提出の案内があった人


現況届の提出が必要となる対象者には、「現況届」を受給者あてに5月末ごろに郵送します。
この届を提出しなければ、引き続き児童手当を受給することができなくなります。
また、前年の所得が確定し(毎年6月)、所得審査の結果、現在の受給者よりも配偶者の所得が高く、配偶者がお子さんの生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者が変更となる場合があります。

申請や届出の方法

こんなとき

提出書類

申請に必要なもの 手続時期

●新たに受給資格が発生したとき(第1子の出生、転入など)

・認定請求書

 

【児童と別居の場合】

・別居監護申立書

・振込先口座が確認できるもの(名義は請求者本人のものに限ります。)

・申請書と配偶者のマイナンバー(個人番号)の確認できるもの

 

【国家公務員共済及び地方公務員等共済組合加入者】

・請求者本人の健康保険情報のわかるもの、又は年金加入証明書

 

【児童の住所が町外の場合】

・別居児童のマイナンバーの記入が必要

出生/転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内

●新たに受給資格が発生したとき(公務員でなくなった、児童を養育することになったなど)

事由発生日の翌日から15日以内
●(手当を受給中で)第2子以降の出生等により支給対象児童が増えるとき ・額改定認定請求書・額改定届   出生等の翌日から15日以内
●受給者本人が町外に転出するとき ・受給事由消滅届   転出の際
●受給要件に該当しなくなったとき(児童を養育しなくなった、公務員になったなど) ・受給事由消滅届   その都度

●振込先口座を変更するとき

※配偶者や児童の名義への変更はできません。

※受給者の氏名に変更があったときも届出が必要です。

・振込金融機関変更届 ・変更後の振込口座が確認できるもの その都度
●児童の住所が受給者と別になったとき ・別居監護申立書 ・児童の住所が三木町外の場合は児童のマイナンバーが必要 その都度
●3人以上の児童を養育しており、支給対象児童が18歳到達後、最初の3月31日を迎えたとき ・監護相当・生計費の負担についての確認書

該当する年の4月16日(休日等の場合は直後の平日)

※手続時期を過ぎて申請すると、第3子加算の対象から外れ、手当が減額になる月が発生することがあります。遡って支給はできません。

※世帯の状況によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。

※手続き時期を過ぎて申請すると、受給できない月が発生することがあります。


こども課 こども家庭係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3322

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