メニューを飛ばして本文へ

【空き家利活用】『三木町空き家活用型起業促進事業補助金』

  • ホーム
  • 【空き家利活用】『三木町空き家活用型起業促進事業補助金』
地域活性課 : 2026/04/01

事業概要

    町内に存在する空き家の有効活用を図り、地域に根付く起業等を促進することを目的に、起業等を行う際の空き家の改修費等を支援するものです。

補助金を受けることができる人

【お願い】申込みに際しては、必ず事前に地域活性課ふるさと係へご相談ください!!


【対象者】

   補助金の対象者となるものは、本町に根付く起業等を目指して、補助金の交付後3年以上事業を継続する意志のある者でかつ、町税等の滞納がない、次の(1)〜(3)に該当するものとする。

 (1)三木町空き家バンクに登録のある空き家の所有者等(空き家に係る所有権その他の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。)

 (2)三木町空き家バンクに登録のあった空き家の利用者(売買契約を締結した日又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過していないこと)

 (3)三木町空き家バンクに登録のある空き家を購入した法人事業者及び個人事業主

三木町空き家活用型起業促進事業補助金交付要綱(PDF:259KB)

補助対象となる物件

補助金の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
 

(1)補助金の交付申請日において、三木町空き家バンクに登録されている空き家又は三木町空き家バンクに登録されていた空き家であった住宅で売買契約又は賃貸借契約から1年以内の住宅であること。
(2)補助対象物件の延床面積の2分の1以上が事業所として使用される予定であること。
(3)所有者等が補助金の交付を受けてから3親等内の親族またはこれと同等と認められる者に売却または賃貸しない空き家であること。
(4)補助金の交付決定の日において、補助金の交付の対象となる改修等に着手していないこと。
(5)補助金の申請年度の2月末に補助対象事業の完了が見込まれること。
(6)補助対象物件が、過去に以下のア~エの補助金の交付を受けていない物件であること。
  ア 三木へきーまい助成金(リフォーム費または家財道具等整理助成に限る)
  イ 三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金
  ウ 三木町空き家利活用促進等補助金(空き家改修等補助事業において、家財道具の処分のみを行った場合を除く。)
  エ 三木町空き家活用型起業促進事業

補助対象となる経費

   【補助対象経費】

 ・補助対象物件の機能または性能を維持させるために行う改修工事に要する経費

 ・家財道具の処分に要する経費

 ただし、以下に該当する場合は、補助対象経費から除外する。

(1)車庫(駐車場)、物置、倉庫等の工事
(2)門扉、ブロック壁、フェンス、エントランス等の外構工事
(3)植樹、剪定等の植栽工事
(4)下水道、合併処理槽工事
(5)防犯ライト・カメラの設置工事
(6)電話、インターネット、テレビアンテナの設置、配線工事
(7)エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石油暖房器具、家具の購入・設置
(8)太陽光発電システム設置工事及び太陽熱高度利用設備の設置工事
(9)リフォームを伴わない解体工事
(10)耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事
(11)その他町長が不適当と認めた工事等 

 なお、 補助対象経費が国、県又は本町等の他の制度による補助金を受ける場合、その補助金の対象経費を本補助金の補助対象経費から控除する。

補助金額

 補助対象経費の1/2で、上限50万円

申請書類

 申請の際は、改修工事等の着手前に三木町空き家活用型起業促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて地域活性課ふるさと係提出すること。

 
(1)事業計画書(別紙1)
(2)誓約書(別紙2)
(3)申請者の本人確認書類の写し(申請者が町内在住の所有者等または利用者の場合)
(4)申請者の町税等の滞納がないことを証明する書類(申請者が町内在住の所有者等または利用者の場合)
(5)登記簿謄本(法人事業者の場合)
(6)開業届出書及び所得税の青色申告書承認申請書(個人事業主の場合)
(7)営業許可証の写し(法人事業者または個人事業主の場合において、許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合)
(8)補助対象物件の所有権が確認できる書類
(9)対象物件の図面等、対象物件の延床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類
(10)対象物件の周辺環境が分かる位置図
(11)改修予定箇所(事業実施前)の写真
(12)補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
(13)空き家の改修に関する所有者等の承諾書(賃貸借契約を締結した場合)
(14)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類


様式第1号【申請書+別紙1、別紙2】(Word:32KB)

事業の変更または中止について

 交付決定を受けた者が、申請内容を変更又は中止しようとするときは、三木町空き家活用型起業促進事業補助金変更等申請書(様式第4号)を地域活性課ふるさと係まで提出ください。

様式第4号(変更等申請書)(Word:37KB)

実績報告

 改修工事等の完了後、30日以内または当該年度の3月10日(10日が土、日、祝日の場合、直前の平日)のいずれか早い日までに三木町空き家活用型起業促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて地域活性課ふるさと係まで提出ください。

(1)事業報告書(別紙)
(2)補助対象経費の合計額及び内訳が確認できる書類の写し
(3)補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
(4)改修箇所(事業実施後)の写真
(5)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

様式第6号(実績報告書+別紙)(Word:41KB)

様式第8号(請求書)(Word:39KB)

4 外部リンク

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


地域活性課 ふるさと係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3320

PAGE TOP