【空き家利活用】『三木町空き家利活用促進事業補助金』(空き家改修等補助事業)
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事業概要
本事業は、空き家の利活用を通じた地域の活性化を図るため、空き家の利活用に伴う改修工事等を行う者に対し、予算の範囲内で、改修工事等の費用の一部を補助するもの。
三木町空き家利活用促進事業補助金交付要綱(PDF:279KB)
事業内容
【事業名】
『三木町空き家利活用促進事業補助金』(空き家改修等補助事業)
【事業内容】
次に定める空き家改修等に要した経費(他の補助制度における補助対象事業費を除く)に対し費用の一部を補助します。
(1)空き家又は空き家であった住宅を一戸建ての住宅又は併用住宅として利活用するための改修工事
(2)家財道具の処分(空き家又は空き家であった住宅の利活用のために不要な家財道具等を運搬・処分する事業)
補助金を受けることができる人
【お願い】申込みに際しては、必ず事前に地域活性課ふるさと係へご相談ください!!
【対象者】以下の(1)、(2)のいずれかを満たすもの
(1) 空き家バンクに登録した空き家の所有者等(空き家に係る所有権その他の売却又は賃貸を行うことができる権利を有するものをいう。)である個人であって、概ね3年以上、引き続き、空き家バンクに登録する意思のあるもの。
(2) 空き家バンクに登録のある空き家を購入又は賃借した個人であって、概ね3年以上居住又は利用する意思のあるもの。
ただし、(1),(2)の規定にかかわらず、次のア〜オに該当するときは対象外となります。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業に係る事業を行うもの
ウ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行うもの
エ 町税等の滞納があるもの
オ その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断するもの
補助の要件
補助の要件は、補助金の交付申請年度の2月末日までに補助事業の完了が見込まれるもので、かつ、次の各号の全てに該当するものとする。
ただし、家財道具処分のみを実施する場合は、(1)〜(4)までに適合すること。)
(1)空き家バンクに現に登録されている空き家又は過去に空き家バンクに登録されていた住宅で売買契約又は賃貸借契約から1年以内の住宅であること。
(2)所有者等が補助金の交付を受けた日以降において、当該所有者等と3親等以内の親族またはこれと同等と認められる者に対し、売却又は賃借しない物件であること。
(3)空き家の購入者又は賃借人が事業を行う場合においては、空き家を購入又は賃借する直前の住居が県内に存し、かつ当該住居(自己所有に限る。)が空き家となる場合、将来的に管理不全な状態に陥らないよう、適切な管理等を担保すること。
(4)過去に空き家の利活用を目的とした以下のア〜エの補助金の交付を受けていない物件であること。ただし、同一の対象物件について、改修故事に要する補助又は家財道具の処分に要する補助は、それぞれ各1回を限度に交付を受けることができる。
ア 三木へきーまい助成金(リフォーム費又は家財道具等整理助成に限る。)
イ 三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金
ウ 三木町空き家利活用促進事業補助金
エ 三木町空き家活用型起業促進事業補助金
(5)改修工事後、耐震性が確保されていること。
(6)改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと。ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合はこの限りでない。
※(5)の「改修工事後、耐震性が確保されていること。」とは、空き家又は空き家であった住宅が、昭和56年5月31日以前に工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又は耐震診断の結果に基づき、耐震改修工事若しくは簡易耐震改修工事を実施したものをいう。(補助事業にあわせて実施する耐震改修工事、簡易耐震改修工事を含む。)
補助対象となる経費
1 空き家の改修工事に要する経費は、次に掲げるものを対象とする。
(1)台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに付属する備品
(2)内装、屋根、外壁等の改修
ただし、以下に該当する場合は、補助対象経費から除外する。
(1)車庫(駐車場)、物置、倉庫等の工事
(2)店舗、工場、事業所等のリフォーム
(3)門扉、ブロック壁、フェンス、エントランス等の外構工事
(4)植樹、剪定等の植栽工事
(5)下水道、合併処理槽工事
(6)防犯ライト・カメラの設置工事
(7)電話、インターネット、テレビアンテナの設置、配線工事
(8)エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石油暖房器具、家具の購入・設置
(9)太陽光発電システム設置工事及び太陽熱高度利用設備の設置工事
(10)リフォームを伴わない解体工事
(11)耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事
(12)その他町長が不適当と認めた工事等
2 家財道具の処分に要する経費は次に掲げるものを対象とする。
(1)家財道具の搬出及び処分
ただし、居住の用に供する部分のみを対象とし、店舗等に係るものは除く。
1及び2について、補助対象経費が他の補助制度による補助金の交付を受ける場合は、本補助金の補助対象経費から控除します。
補助金額
1 空き家の改修工事
1件につき、補助対象経費の1/2で、上限100万円
2 家財道具の処分
1件につき、補助対象経費の1/2で、上限10万円
申請書類(空き家の改修工事)
申請の際は、改修工事等の着手前に三木町空き家利活用促進事業補助金(空き家改修等補助事業)交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて地域活性課ふるさと係へ提出すること。
(1)誓約書(別紙1)
(2)本人確認書類の写し
(3)町税等の滞納がないことを証明する書類(申請者が町内在住の空き家の所有者等又は空き家の購入者、賃貸者の場合に限る。)
(4)対象物件の所有権が確認できる書類(申請者が空き家の所有者等の場合に限る。)
(5)売買契約書又は賃貸借契約書の写し(申請者が空き家を購入又は賃借した個人の場合に限る。)
(6)対象物件の図面等、対象物件の延床面積の2分の1以上を住宅として使用することが分かる書類
(7)対象物件の周辺環境が分かる位置図
(8)改修予定箇所(事業実施前)の写真
(9)補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
(10)空き家の改修に関する所有者等の承諾書(賃貸借契約を締結した場合に限る。)
(11)建築基準法の適合状況調査結果報告書(申請用)(様式第3号)
(12)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
申請書類(家財道具の処分)
申請の際は、家財道具処分の着手前に三木町空き家利活用促進事業補助金(空き家改修等補助事業)交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて地域活性課ふるさと係へ提出すること。
(1)誓約書(別紙1)
(2)本人確認書類の写し
(3)町税等の滞納がないことを証明する書類(申請者が町内在住の空き家の所有者等又は空き家の購入者、賃貸者の場合に限る。)
(4)対象物件の所有権が確認できる書類(申請者が空き家の所有者等の場合に限る。)
(5)売買契約書又は賃貸借契約書の写し(申請者が空き家を購入又は賃借した個人の場合に限る。)
(6)補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
(7)家財道具の処分実施前の現況写真
(8)空き家の家財道具の処分に関する所有者等の承諾書(賃貸借契約を締結した場合に限る。)
(9)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
様式第3号(建築基準法の適合状況調査結果報告書(申請用))(Word:24KB)
事業の変更または中止について
交付決定を受けた者が、申請内容を変更しようとするときは、三木町空き家利活用促進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)、中止しようとするときは三木町空き家利活用促進事業補助金中止承認申請書(様式第7号)を地域活性課ふるさと係まで提出ください。
事故報告
補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに三木町空き家利活用促進事業補助金事故報告書(第8号様式)を地域活性課ふるさと係まで提出すること。
実績報告
改修工事等の完了後、30日以内または当該年度の3月10日(10日が土、日、祝日の場合は直前の平日)のいずれか早い日までに三木町空き家利活用促進事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる関係書類を添えて地域活性課ふるさと係まで提出ください。
(1)事業報告書(別紙)
(2)補助対象経費の合計額及び内訳が確認できる書類の写し
(3)補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
(4)改修箇所(事業実施後)の写真
(5)耐震改修工事等結果報告書(様式第10号)
(6)建築基準法の適合状況調査結果報告書(実績報告用)(様式第11号)
(7)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
様式第10号(耐震改修工事等結果報告書(Word:17KB)
様式第11号(建築基準法の適合状況調査結果報告書(実績報告用))(Word:24KB)
4 外部リンク
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