【空き家利活用】『三木町空き家利活用促進事業補助金』(空き家活用型事業所整備補助事業)
- ホーム
- 【空き家利活用】『三木町空き家利活用促進事業補助金』(空き家活用型事業所整備補助事業)
事業概要
本事業は、空き家の利活用を通じた地域の活性化を図るため、空き家の利活用に伴う改修工事等を行う者に対し、予算の範囲内で、改修工事等の費用の一部を補助するもの。
三木町空き家利活用促進事業補助金交付要綱(PDF:279KB)
事業内容
【事業名】
『三木町空き家利活用促進事業補助金』(空き家活用型事業所整備補助事業)
【事業内容】
次に定める空き家改修等に要した経費(他の補助制度における補助対象事業費を除く)に対し費用の一部を補助します。
(1)空き家を事業所として利活用するための改修工事
補助金を受けることができる人
【お願い】申込みに際しては、必ず事前に地域活性課ふるさと係へご相談ください!!
【対象者】以下の(1)、(2)のいずれかを満たすもの
(1) 空き家バンクに登録のある空き家を購入した法人事業者または個人事業主であって、概ね3年以上利用する意思のあるもの
ただし、(1)の規定にかかわらず、次のア〜オに該当するときは対象外となります。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業に係る事業を行うもの
ウ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行うもの
エ 町税等の滞納があるもの
オ その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断するもの
補助の要件
補助の要件は、補助金の交付申請年度の2月末日までに補助事業の完了が見込まれるもので、かつ、次の各号の全てに該当するものとする。
(1)空き家バンクに現に登録されている空き家又は過去に空き家バンクに登録されていた住宅で売買契約から1年以内の住宅を対象とするものであること。
(2)対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用する予定であること。
(3)県内市町間での事業所の移転を伴う場合にあっては、従前活用していた建物(自己所有に限る。)が空き建築物となる場合、将来的に管理不全な状態に陥らないよう、適切な管理等を担保すること。
(4)過去に空き家の利活用を目的とした以下のア〜エの補助金の交付を受けていない物件であること。
ア 三木へきーまい助成金(リフォーム費又は家財道具等整理助成に限る。)
イ 三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金
ウ 三木町空き家利活用促進事業補助金(空き家改修等補助事業において、家財道具処分のみを行った場合を除く。)
エ 三木町空き家活用型起業促進事業補助金
(5)改修工事後、耐震性が確保されていること。
(6)改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと。ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合はこの限りでない。
※(5)の「改修工事後、耐震性が確保されていること。」とは、空き家又は空き家であった住宅が、昭和56年5月31日以前に工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又は耐震診断の結果に基づき、耐震改修工事若しくは簡易耐震改修工事を実施したものをいう。(補助事業にあわせて実施する耐震改修工事、簡易耐震改修工事を含む。)
補助対象となる経費
1 空き家の改修工事に要する経費は、次に掲げるものを対象とする。
(1)家屋改修費 家屋の改修工事に要する経費。
なお、耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事に要する経費(耐震改修工事及び簡易耐震改修工事に伴う実施設計に要する費用を含む)、家財道具の処分に要する経費及び対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備工事(例えば、電気・ガス・給排水・空調・トイレなど)に要する経費を含む。
ただし、補助対象経費が 100万円未満の場合は、補助金は交付しないものとする。
2 以下に該当する場合は、補助対象経費から除外する。
(1)車庫(駐車場)、物置、倉庫等の工事
(2)門扉、ブロック壁、フェンス、エントランス等の外構工事
(3)植樹、剪定等の植栽工事
(4)下水道、合併処理槽工事
(5)防犯ライト・カメラの設置工事
(6)電話、インターネット、テレビアンテナの設置、配線工事
(7)太陽光発電システム設置工事及び太陽熱高度利用設備の設置工事
(8)エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石油暖房器具、家具の購入・設置
(9)リフォームを伴わない解体工事
(10)その他町長が不適当と認めた工事等
なお、補助対象経費が他の補助制度による補助金の交付を受ける場合は、本補助金の補助対象経費から控除します。
補助金額
1 法人事業者の場合
1件につき、補助対象経費の1/2で、上限400万円
2 個人事業主の場合
1件につき、補助対象経費の1/2で、上限200万円
申請書類
申請の際は、改修工事等の着手前に三木町空き家利活用促進事業補助金(空き家活用型事業所整備補助事業)交付申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて地域活性課ふるさと係へ提出すること。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 誓約書(別紙2)
(3) 登記簿謄本(法人事業者に限る。)
(4) 開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書(個人事業主に限る。)
(5) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)
(6) 対象物件の所有権が確認できる書類
(7) 対象物件の図面等、対象物件の延床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類
(8) 対象物件の周辺環境が分かる位置図
(9) 改修予定箇所の(事業実施前)の現況写真
(10) 補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
(11) 建築基準法の適合状況調査結果報告書(申請時用)(様式第3号)
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
様式第3号(建築基準法の適合状況調査結果報告書(申請用))(Word:24KB)
事業の変更または中止について
交付決定を受けた者が、申請内容を変更しようとするときは、三木町空き家利活用促進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)、中止しようとするときは三木町空き家利活用促進事業補助金中止承認申請書(様式第7号)を地域活性課ふるさと係まで提出ください。
事故報告
補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに三木町空き家利活用促進事業補助金事故報告書(第8号様式)を地域活性課ふるさと係まで提出すること。
実績報告
改修工事等の完了後、30日以内又は当該年度の3月10日(10日が土、日、祝日の場合は直前の平日)のいずれか早い日までに三木町空き家利活用促進事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる関係書類を添えて地域活性課ふるさと係まで提出ください。
(1)事業報告書(別紙)
(2)補助対象経費の合計額及び内訳が確認できる書類の写し
(3)補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
(4)改修箇所(事業実施後)の写真
(5)耐震改修工事等結果報告書(様式第10号)
(6)建築基準法の適合状況調査結果報告書(実績報告用)(様式第11号)
(7)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
様式第10号(耐震改修工事等結果報告書(Word:17KB)
様式第11号(建築基準法の適合状況調査結果報告書(実績報告用))(Word:24KB)
4 外部リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3320