○三木町開発行為等の規制に関する事務取扱要綱
平成25年4月1日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節に規定する開発行為等の規制に関する事務取扱について都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 法第29条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を申請しようとする者は、あらかじめ、町長と協議しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 開発区域位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
(3) 開発区域区域図(縮尺2,500分の1以上)
(4) 設計図
作成者が記名すること。
ア 現況図(縮尺2,500分の1以上)
イ 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上)(様式第3号)
ウ 造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
エ 造成計画断面図(縮尺1,000分の1以上)
オ 排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
カ 給水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
キ がけの断面図(縮尺50分の1以上)
ク 擁壁の断面図(縮尺50分の1以上)
(5) 開発行為施行同意書(様式第4号)
同意書の印鑑証明書を添付すること。
(6) 公共施設の管理者等に関する次に掲げる書類
ア 開発行為に関係がある公共施設の管理者(土地改良区を含む。)の同意書、許可書、承諾書等
イ 当該開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設の管理及び土地の帰属についての協議の経過を示す書類
ウ 新旧の公共施設の対照番号を付した図面
(7) 資金計画書(様式第5号)
(8) 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第6号)
次の書類を添付すること。
ア 前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書
イ 直前の事業年度に係る財務諸表
ウ その他町長が必要と認める書類
(9) 工事施工者の能力に関する申告書(様式第7号)
次の書類を添付すること。
ア 前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書
イ 直前の事業年度に係る財務諸表
ウ その他町長が必要と認める書類
(10) 設計書の資格に関する申告書(様式第8号)
最終学校の卒業証明書、資格(1級建築士、技術士等)証明書等を添付すること。ただし、開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為については除く。
(11) 不動産登記簿謄本(開発区域及び関連工事をする区域内の土地の登記簿謄本)
(12) 公図の写し
(13) その他町長が必要と認める書類
(公共施設の用に供する土地の帰属)
第4条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地であって、次の各号に掲げる要件を満たすものは、法第36条第3項の公告の翌日において、町に帰属するものとする。
(1) 法第32条第2項の協議において、当該公共施設の用に供する土地が町に帰属する旨の確認がなされていること。
(2) 当該公共施設の用に供する土地の分筆又は合筆が終了し、所有権移転登記に必要な所定の手続等がなされていること。
(3) 抵当権等、第三者のための権利が設定されていないこと。
2 登記は嘱託登記とし、登記に要する費用は申請者が負担するものとする。
(公共施設の用に供する土地の帰属に関する添付図書)
第5条 公共施設の用に供する土地の帰属に関する添付図書は、次のとおりとする。
(1) 登記承諾書(様式第30号)
(2) 登記原因証明情報(様式第31号)
(3) 公共施設用地の所有者の印鑑証明書
(4) その他所有権移転登記等に必要な書類
(公共施設の管理)
第6条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設であっって、次の各号に掲げる要件を満たすものは、法第36条第3項の公告の翌日において、町が管理するものとする。
(1) 法第32条第2項の協議において、当該公共施設の管理を町が行う旨の確認がなされていること。
(2) 町長が行う検査基準を満たしていること。
2 前項各号に定める要件を満たさない公共施設については、申請者の管理とする。
(開発行為の変更許可申請等)
第7条 法第35条の2第1項に規定する開発行為の変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第10号)の正本及び副本に、それぞれ、変更に関係がある図書を添付して、町長に提出しなければならない。
3 法第35条の2第1項ただし書に規定する開発行為の軽微な変更をした者は、開発行為変更届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(工事完了の届出)
第8条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(工区に分けたときは工区)の全部について当該開発行為の関する工事を完了したときは、工事完了届書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 開発行為に関する工事のうち、公共施設に関する工事を完了したときは、公共施設工事完了届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(工事完了公告)
第10条 法第36条第3項に規定する工事完了の公告は、三木町公告式条例(昭和29年三木町条例第1号)に定めるところによる。
(工事完了公告前の建築等承認申請)
第11条 法第37条第1号に規定する工事完了公告前の建築等の承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築等承認申請書(様式第13号)の正本及び副本に、それぞれ、付近見取図及び敷地現況図(縮尺500分の1以上)を添付して、町長に提出しなければならない。
(工事の廃止の届出)
第12条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、開発行為に関する工事の廃止の届出書(様式第14号)に当該土地の現況写真その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(建築物の特例許可申請)
第13条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(様式第15号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図(縮尺500分の1以上)
(3) 建築物の平面図及び立面図(縮尺200分の1以上)
(4) その他町長が必要と認める書類
(予定建築物以外の建築等の許可申請)
第14条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物以外の建築等許可申請書(様式第16号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図(縮尺500分の1以上)
(3) その他町長が必要と認める書類
(許可に基づく地位の承継)
第15条 法第44条の規定により地位を承継した者は、地位承継届出書(様式第17号)に継承の事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 開発許可を受けた者から当該許可に係る工事を施行する権限を取得した者が、法第45条の規定による承認を受けようとする場合は、開発許可に基づく地位継承承認申請書(様式第18号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 権限を取得したことを証する書類(土地登記簿謄本等)
(2) 申請者の資力及び信用に関する申告書(開発許可申請の場合に同じ)
(3) 工事施行者の能力に関する申告書(開発許可申請の場合に同じ)
(4) その他町長が必要と認める書類
(開発登録簿)
第16条 法第46条に規定する開発登録簿は、様式第28号による。
2 開発登録簿の閲覧その他に関することは、三木町開発登録簿の閲覧等に関する規則(平成16年三木町規則第5号)に定めるところによる。
(許可標識の掲示)
第17条 開発許可を受けた者は、工事完了公告の日まで開発許可標識(様式第9号)を当該開発区域の主要な取付道路の付近その他工事現場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(開発行為等に関する証明)
第18条 省令第60条の規定による証明を受けようとする者は、開発行為又は建築物等に関する証明書交付申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 委任状
(2) 位置図(住宅地図等)
(3) 配置図(敷地境界、建築物の位置・用途・規模・構造、敷地面積、建ぺい率、容積率等を明示すること。)
(4) 建築物等の各階平面図及び立面図(各室の用途等を明示すること。)
建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請と同じものを添付すること。
(5) 開発許可等を受けていることを証する次に掲げる書類
ア 開発許可等の許可書・検査済証の写し
イ 当該許可申請書添付の土地利用計画図の写し
(6) 開発許可等を要しないことを証する書類(別表左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる書類)
(7) 建築基準法に基づく確認済証の写し(過去に建築基準法に基づく建築確認を受けている場合)
(8) その他町長が必要と認める書類
(身分証明書)
第19条 法第82条第2項に規定する身分証明書は、様式第29号による。
(申請書等の提出部数)
第20条 この要綱に基づき町長に提出する申請書の提出部数は正本1部、副本1部、届出書の提出部数は正本1部とする。ただし、土地登記簿謄本、公共施設の管理者の同意書、卒業証明書その他これに類する書類は1部とする。
(申請手数料)
第21条 申請手数料の額及び納付の方法等は、三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日要綱第24号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第19号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日要綱第22号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第18条関係)
区分 | 書類 |
1 法施行日前に造成した敷地における建築物の建築 | 建物登記簿謄本(登記事項証明書)、都市計画図(航側図)の写し、他法令の許可による造成完了証明書等の法施行前等に宅地化されていたことを証する図書 社会福祉施設、医療施設等の公共施設の用に供する目的で法施行前に宅地化された土地については、そのことを証する(免許、許可等が必要なものについてはその写しを添付すること。) 国、県、住宅供給公社等が法施行前に宅地化した土地については、そのことを証する図書(分譲パンフレット等) |
2 都市計画区域に編入される前に造成した敷地における建築物の建築 | |
3 開発許可が必要のない規模で造成した敷地における建築物の建築 | |
4 都市計画事業で造成した土地における建築 | 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業又は公有水面埋立法により宅地化された土地であることを証する図書 |
5 土地区画整理事業の事業区域内における建築 | |
6 市街地再開発事業の事業区域内における建築 | |
7 公有水面埋立法による埋立地における建築 | |
8 農林漁業を含む者の居住用又は業務用(納屋、畜舎等)の建築物の建築 | 「農林漁業を営む者」であることの証明書 |
9 政令で定める公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館、変電所等)の建築 | 都市計画法施行令第21条に定める公益施設であることを証する図書 |
10 仮設建築物の新築 | 事業計画書、その他必要と認められる図書 |
11 非常災害の応急措置として行う建築 |