○三木町地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱

令和5年2月16日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が行う活動を支援し、もって町内への定住及び町の活性化を図るため、隊員に対し地域おこし協力隊活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、三木町地域おこし協力隊設置要綱(令和5年三木町要綱第7号。以下「設置要綱」という。)第4条の規定により委嘱された隊員とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、隊員が行う又は行った設置要綱第3条各号に掲げる活動(同要綱第6条第1項に規定する任用期間又は同要綱第12条第1項に規定する委託期間(以下「任用期間等」という。)中に行う又は行ったものに限る。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、その限度額は、別表に掲げる額とする。

3 前項の補助金の額の合計額に千円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとし、その額は、年額200万円(補助対象経費のうち町が負担するものがあるときは、この額から町の負担額を除いた額)を上限とする。

4 前項の規定にかかわらず、隊員の年度内の任用期間等が1年に満たない場合の補助金の額の合計額は、同項の規定による限度額に任用期間等の月数(1月に満たない月は切り捨てる。)を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。

5 原則として、対象経費については地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づく町の取組に対する財政措置がなされる範囲内で、町長が別に定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付申請をしようとするときは、地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助対象者から交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 規程設置要綱及びこの要綱(次号において「交付規程等」という。)の規定に従うこと。

(2) 補助金の額は、第8条第1項に規定する実績報告書その他関係書類を交付規程等に基づき審査した上で確定させるものとすること。

(3) その他町長が必要と認める条件

(申請内容の変更)

第7条 前条の規定による決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、地域おこし協力隊活動支援事業補助金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて行わなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 町長は、前項の申請を承認することが適当と認めたときは、地域おこし協力隊活動支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、地域おこし協力隊活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 実績報告書の提出期限は、補助金の交付を受けた年度の3月末日までとする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書等の提出を受けたときは、当該報告書の内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等(以下「審査等」という。)を行うものとする。

2 町長は、審査等により補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域おこし協力隊活動支援事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が第11条第2項の規定により交付されているときは、交付決定者は既に交付されている補助金と額が確定された補助金の差額を返還するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条第2項に規定する通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第11条 交付決定者は、事業の遂行上必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の範囲内において、概算払により請求することができる。

2 前項の規定により概算払を請求しようとするときは、地域おこし協力隊活動支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)当該各号に定める期限までに町長に提出しなければならない。

(1) 4月から6月までの補助金 当該期間の属する年度の4月末日まで

(2) 7月から9月までの補助金 当該期間の属する年度の7月末日まで

(3) 10月から12月までの補助金 当該期間の属する年度の10月末日まで

(4) 1月から3月までの補助金 当該期間の属する年度の1月末日まで

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 三木町地域おこし協力隊の委嘱を取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 設置要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

2 町長は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた者は、町長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返還しなければならない。

4 補助金の交付の決定の取消し又は補助金の返還により補助金の交付の決定を受けた者に損害が生じることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

限度額

備考

1 住宅(隊員自らが契約者となって賃貸借契約を締結したものに限る。)に係る費用

賃借料(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃借料と認められない経費を除く。)

月額50,000円

月の途中で、補助対象者の要件に該当しなくなった場合又は補助対象者の要件を満たした場合の補助対象経費及び限度額は、その月の補助対象者であった日数を基礎として日割りにより計算するものとする。

初期費用(敷金、礼金及び仲介手数料をいう。)

年額100,000円

補助対象者1人につき1回限りの交付とする。

火災保険料

年額10,000円


2 地域おこし活動に必要な費用

自動車、作業道具等の燃料費


備品を購入した場合、備品の所有は町とする。

消耗品費、備品購入費等

旅費その他隊員の移動、滞在に要する経費(職員の旅費に関する条例(昭和29年三木町条例第10号)の規定の例により算出するものとする。)

地域おこし活動に必要な知識等の習得及び隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する負担金

情報発信に要する通信運搬費

活動期間中における傷害保険及び賠償保険に関する保険料

3 その他町長が必要と認める経費



注 次の各号に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 隊員個人の日常生活を営むための経費及び関係団体の経常的な運営に関する経費

(2) 光熱水費

(3) 飲食費

(4) 慶弔費及び積立金

(5) 領収書等により支払ったことを明確に確認することができない経費

(6) 社会通念上適切でない経費、コスト削減の観点から補助の対象にしないことが望ましい経費その他町長が事業に直接関係ないと認める経費

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三木町地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱

令和5年2月16日 要綱第8号

(令和5年2月16日施行)