○三木町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月14日

条例第19号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資し、並びに農業集落の公衆衛生、生活環境の向上並びに農業用水及び公共用水域の水質保全を図るため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の排水区域は、三木町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき策定した事業計画に定められた区域とする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、別表に掲げるとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円を超える場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(4) 現金及び財産の記録管理に関する事務

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 三木町農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計の令和5年度予算に係る収入及び支出については、令和6年3月31日をもって打ち切り、令和5年度決算については、なお従前の例による。

(三木町公共下水道事業減債基金条例の廃止)

3 三木町公共下水道事業減債基金条例(平成16年三木町条例第3号)は、廃止する。

(三木町特別会計条例の一部改正)

4 三木町特別会計条例(昭和58年三木町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第1条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を削り、第5号を第3号とし、第6号を第4号とする。

(三木町監査委員条例の一部改正)

5 三木町監査委員条例(昭和30年三木町条例第21号)の一部を次のように改正する。

第7条中「第233条第2項」の次に「又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項」を加える。

第9条中「第243条の2第3項ただし書」を「第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)」に改める。

(三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年三木町条例第11号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

三木町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

第1条中「設置及び」を削る。

第2条を次のように改める。

第2条 削除

別表を削る。

別表(第3条関係)

名称

位置

処理区域

井上北部処理場

三木町大字井上字馬場1931番地5

小谷、中谷、立石、柿谷、南地、北地、戸敷、小原、馬場

三木町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月14日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)