○三木町会計事務に係る電子決裁処理規程
令和8年3月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、三木町予算規則(昭和45年三木町規則第3号。以下「予算規則」という。)及び三木町会計規則(昭和48年三木町規則第2号。以下「会計規則」という。)に基づく会計事務について、電子決裁処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子決裁 町長又は事務決裁規程(昭和45年三木町規程第1号)並びに三木町教育委員会事務局専決規則(昭和50年三木町教委規則第4号)の規定により決裁の権限を有する者が、その権限の属する事務の処理につき、意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)により決裁、合議、協議、承認及び審査をすることをいう。
(電子伝票)
第3条 電子伝票は、次に掲げるものとする。
(1) 調定書
(2) 変更調定書
(3) 戻出命令書
(4) 収入金更正命令書
(5) 支出負担行為書
(6) 変更支出負担行為書
(7) 支出命令書
(8) 支出負担行為兼支出命令書
(9) 戻入命令書
(10) 減額支出負担行為兼戻入命令書
(11) 支出更正決定書
(12) 支出更正命令書
(13) 精算書
(14) 受入調定書
(15) 払出命令書
(16) 予算流用書
(17) 所管替充当書
(18) 予備費充当書
(19) その他会計管理者が必要と認めるもの
2 前項の電子伝票は、電子決裁により決裁及び承認を得たものを原本とする。
(電子決裁履歴)
第4条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果を電磁的記録することにより管理する。
(証拠書類)
第5条 会計規則に定める請求書等の証拠書類は、電子伝票に添付した電磁的記録とする。ただし、請求書等の原票は、主管課等において三木町庶務規則(昭和47年三木町規則第5号)に基づき、整理保管するものとする。
(管理者)
第6条 電子伝票及びその添付書類の電磁的記録を厳正に管理するための管理者を置き、総務課長をもって充てる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、令和8年度以後の年度の予算執行に係る会計事務について適用し、令和7年度以前の年度の予算執行に係る会計事務については、なお従前の例による。