転入届の特例
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マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は「転入届の特例」の対象となります。
転出届の際に転出証明書の交付を受けることなく、マイナンバーカードを提示することで転入届を行うことができます。
カードを利用した転出手続き
前住所の市区町村に窓口または郵送で転出届を提出し、引っ越し先の市区町村にマイナンバーカードを提示してください。
カードを利用した転入手続き
転出届出時に転入届の特例の適用を受けて手続きをおこなった方は、マイナンバーカードを添えて転入の届出をしてください。
転入手続きの中でマイナンバーカードの暗証番号を入力していただく必要があります。ご確認のうえお越しください。同一世帯の方が手続きされる場合は、あらかじめご本人に暗証番号をお聞き取りいただいてから、お手続きください。
※前住地での転出手続きが完了していない場合は、転入の手続きができません。
マイナンバーカードは手続きすることで引き続き利用することができます。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
届出期間
転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内
※期間内に転入の手続きをしないと転入届の特例は受けられなくなり、あらためて転出証明書の交付を受けた後に転入届をする必要があります。
必要なもの
○ マイナンバーカード
○ 委任状(代理人の場合)
届出人
マイナンバーカードをお持ちの本人もしくは同一世帯の方
※住所異動(転入・転出)する同一世帯内にマイナンバーカードを持っている方がいれば、「転入届の特例」の対象となります。
転入届の特例の対象とならない場合
以下の要件に該当する場合、特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
○ 転出先が国外のとき
○ 上記「届出期間」を超えているとき
○ マイナンバーカードの有効期限が過ぎているとき
○ マイナンバーカードが一時停止または失効されているとき
そのほか(留意事項)
○ 届出の際は、かならずマイナンバーカードを持参してください。
○ 国民健康保険や児童手当の手続など、その他の事務については窓口にお越しいただく必要がある場合がありますので、それぞれの担当課に事前にご確認願います。
転出届・転入予約は、マイナポータルで!
マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインで転出届および転入予約(来庁予定の連絡)ができます。詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
民間ポータルサイトにおける引越し手続ワンストップサービスについて
引越しに伴う住民票の異動と同時に水道、電気等の事業者への手続きをワンストップで申請できるサービスです。マイナンバーカードの連携により、各社バラバラに連絡しなくても引越しに伴う住所変更を一括で申請できます。
下記のサイトからお手続きください。

民間ポータル上の操作についてのご質問は、民間ポータルサイトに直接お問い合わせください。
民間ポータルの操作について、市区町村窓口への質問はご遠慮ください。
■Smyb引越し手続き
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