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転入届の特例

住民健康課 : 2021/01/21

マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は「転入届の特例」の対象となります。
転出届の際に転出証明書の交付を受けることなく、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示することで転入届を行うことができます。

カードを利用した転出手続き

前住所の市区町村に窓口または郵送で転出届を提出し、引っ越し先の市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示してください。郵送で転出届を行う場合は、窓口に行くのは新住所地の市区町村に転入届を行うときの1回となります。

カードを利用した転入手続き

転出届出時に転入届の特例の適用を受けて手続きをおこなった方は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて転入の届出をしてください。

転入手続きの中でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号を入力していただく必要があります。ご確認のうえお越しください。同一世帯の方が手続きされる場合は、あらかじめご本人に暗証番号をお聞き取りいただいてから、お手続きください。

※前住地での転出手続きが完了していない場合は、転入の手続きができません。

マイナンバーカード、住民基本台帳カードは手続きすることで引き続き利用することができます。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

届出期間

転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内

※期間内に転入の手続きをしないと転入届の特例は受けられなくなり、あらためて転出証明書の交付を受けた後に転入届をする必要があります。
 

必要なもの

○ マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
○ 本人確認書類(顔写真のない住民基本台帳カードの方のみ)

届出人

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの本人
もしくは同一世帯の方

※住所異動(転入・転出)する同一世帯内にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方がいれば、「転入届の特例」の対象となります。

 

転入届の特例の対象とならない場合

以下の要件に該当する場合、特例の対象とはなりませんのでご注意ください。

○ 転出先が国外のとき
○ 上記「届出期間」を超えているとき
○ マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期限が過ぎているとき
○ マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが一時停止または失効されているとき

そのほか(留意事項)

○ 届出の際は、かならずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参してください。
○ 国民健康保険や児童手当の手続など、その他の事務については窓口にお越しいただく必要がある場合がありますので、それぞれの担当課に事前にご確認願います。
○ 通知カードをお持ちの方は、転入する世帯全員の通知カードを持参してください。
○ 世帯が別の代理人が「転入届の特例」による転入手続きを行うことはできません。世帯が別の代理人が転入手続きを行うときは委任状と転出証明書が必要になります。
○ 休日開庁日や夜間開庁時に「転入届の特例」により転入届を出す場合は、手続きができないことがあります。


住民健康課 住民係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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