マイナンバー「通知カード」廃止について
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住民健康課 : 2020/06/01
令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーの通知カード(緑色の紙製のカード)が廃止されました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後の取り扱い
通知カード廃止により、次の手続きができなくなりました。
・新規発行および再交付の手続き
・氏名、住所などの記載事項の変更手続き
この通知カードは、氏名、住所などの記載事項が住民票と一致している限り、マイナンバーを証する書類として利用可能です。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。
廃止後のマイナンバーの通知
出生や国外から転入をされて新たにマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わって「個人番号通知書」が国から郵送で送付されますが、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカードを作成して提示する、またはマイナンバー入りの住民票(記載事項証明書)の発行(有料)が必要です。
廃止後のマイナンバー確認方法
通知カード廃止により、交付および再交付手続きができなくなりました。既にマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーが分からなくなってしまった場合、次の方法によりマイナンバーの確認を行ってください。
・マイナンバーカードの作成(初回発行手数料無料)
・マイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明の発行:有料(350円)
・通知カード(記載された氏名や住所などが住民票と一致しているものに限る)
マイナンバーカードの取得について
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法については、下記のリンク先をご参照ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)交付に係る休日開庁について
住民健康課 住民係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303
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