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個人町県民税(住民税)とは

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税務課 : 2024/01/23

 個人町県民税は、前年中に所得のあった人に課税されるもので、広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とその人の前年中の所得に応じて課税される「所得割」からなっています。町の税である個人町民税と県の税である個人県民税をあわせて住民税と呼び、納めるときは町民税と県民税をあわせて納めていただくことになっています。

(計算方法)
収入金額-必要経費等=所得金額
所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率-調整控除-税額控除(住宅ローン控除、寄附金税額控除等)=所得割額
所得割額+均等割額=町・県民税額

※土地、家屋、株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。(別表1)

個人町県民税(住民税)が課税される人

均等割と所得割が課税される人

1月1日現在、三木町に住んでいる人で、前年中に一定額以上の所得があった人

個人町県民税(住民税)が課税されない人

非課税の人

(令和2年度まで)均等割も所得割も課税されない人
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で前年中の所得金額が125万円以下であった人
  • 前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人

    28万円×(1+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+16万8千円(※)
    (※) 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ16万8千円を加算します。
    扶養親族等がいない場合は合計所得金額28万円以下の人

 

(令和3年度から)均等割も所得割も課税されない人
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった人
  • 前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人

    28万円×(1+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+16万8千円(※)+10万円
    (※) 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ16万8千円を加算します。
    扶養親族等がいない場合は合計所得金額38万円以下の人

所得割が課税されない人

(令和2年度まで)均等割はかかるが所得割は課税されない人
  • 前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人

    35万円×(1+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+32万円(※)
    (※) 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。
    扶養親族等がいない場合は合計所得金額35万円以下の人

 

(令和3年度から)均等割はかかるが所得割は課税されない人
  • 前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人

    35万円×(1+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+32万円(※)+10万円
    (※1) 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。
    扶養親族等がいない場合は合計所得金額45万円以下の人

 

均等割 ( 年税額 )

(令和5年度まで)年額5,000円(町民税3,500円、県民税1,500円)
(令和6年度から)年額4,000円(町民税3,000円、県民税1,000円)

※令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。町・県民税均等割と併せて、1人年額1,000円が徴収されます。詳しくは総務省(外部サイト)をご覧ください。
※これまで東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保のため、町・県民税の均等割額に、1人年額1,000円が加算されていましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

所得割

前年の所得の額に応じて負担していただくもので、次の税率で算出します。

所得割の税率表

課税標準額 税率
町民税 県民税
一律 6% 4%

(別表1)分離課税に係る税率表

所得の区分 税率
町民税 県民税
短期譲渡所得 一般分 5.4% 3.6%
軽減分 3% 2%
長期譲渡所得 一般分   3% 2%
特定分 譲渡所得2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
譲渡所得2,000万円以上の部分 3% 2%
軽課分 譲渡所得6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
譲渡所得6,000万円以上の部分 3% 2%
株式等の譲渡所得 3% 2%
上場株式等の配当所得 3% 2%
先物取引に係る所得 3% 2%
山林所得 6% 4%
退職所得 6% 4%

納税の方法

町県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収があり、さらに特別徴収には、給与からの特別徴収と公的年金からの特別徴収とがあります。

普通徴収

 町から納税通知書により納税者に通知され、6月、8月、10月、12月の年4回の納期に分けて納税する方法です。

給与からの特別徴収

 町から特別徴収税額通知書により勤務先を通じて納税者に通知され、6月から翌5月までの年12回に分けて毎月の給与から天引きし、勤務先が納税者にかわって納税する方法です。

給与からの特別徴収
 

公的年金からの特別徴収

 町から税額決定通知書により納税者に通知され、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回の年金支給のつど公的年金から天引きし、日本年金機構などの年金保険者が納税者にかわって納税する方法です。

公的年金からの特別徴収

申告が必要な人

1月1日現在で三木町内に住所があり、前年中に次のような所得があった人は、毎年3月15日までに申告が必要です。

  • 営業・農業・不動産・一時・雑・譲渡などの所得のあった人
  • 給与支払報告書を町に提出していない事業所に勤めている人
  • 給与所得者で給与以外に所得のあった人(20万円以下でも町県民税の申告は必要です)
  • 年の中途で退職した人、2か所以上から給与がある人
  • 雑損控除や医療費控除などを受けようとする人
  • 年金のみの人で、所得税を源泉徴収されている人、各種所得控除を受けようとする人
  • 国民健康保険に加入している人
  • 生命保険契約等の個人年金・保険の満期等の所得があった人

税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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